○葛飾区教育委員会幼稚園教育職員懲戒分限審査委員会規程

平成12年3月31日

教委訓令第4号

事務局一般

区立幼稚園

(設置)

第1条 幼稚園教育職員に対する懲戒及び分限に関する処分の実施について、その適正を期するため、葛飾区教育委員会幼稚園教育職員懲戒分限審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(職員の定義)

第2条 この規程において、幼稚園教育職員(以下「職員」という。)とは、葛飾区立幼稚園の園長(学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職等に関する事務取扱規程(平成12年葛飾区教育委員会訓令第8号)第2条第4項第6号の規定により園長の職を兼ねる者を除く。)、副園長、教諭及び養護教諭をいう。

(平23教委訓令3・一部改正)

(所掌事項)

第3条 審査委員会は、葛飾区教育委員会の諮問に応じ、職員に対する次に掲げる処分について審査答申する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定に基づく懲戒処分

(2) 法第28条の規定に基づく職員の意に反する免職、休職、降任及び降給の処分

(組織)

第4条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、教育長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、教育次長、学校教育担当部長、教育総務課長及び指導室長の職にある者をもって充てる。

(平16教委訓令3・平30教委訓令2・一部改正)

(委員長及び代理)

第5条 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、前条第3項に掲げる順序により、その委員が職務を代理する。

(招集)

第6条 審査委員会は、委員長が招集する。

(定足数及び表決)

第7条 審査委員会は、委員(委員長を含む。)3人以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長(委員長職務代理者を含む。)の決するところによる。

(委員以外の者の出席等)

第8条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(除斥)

第9条 委員長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、審査委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月9日教委訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

葛飾区教育委員会幼稚園教育職員懲戒分限審査委員会規程

平成12年3月31日 教育委員会訓令第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 分限・懲戒
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会訓令第4号
平成16年3月9日 教育委員会訓令第3号
平成23年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成30年3月30日 教育委員会訓令第2号