○葛飾区職員懲戒分限審査委員会規程

昭和51年11月1日

訓令甲第18号

庁中一般

事業所

(設置)

第1条 職員に対する懲戒及び分限に関する処分の実施について、その適正を期するため、葛飾区職員懲戒分限審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審査委員会は、区長の諮問に応じ、区長が任命する一般職の職員(以下「職員」という。)に対する次に掲げる処分について審査答申する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定に基づく懲戒処分

(2) 地方公務員法第28条の規定に基づく職員の意に反する免職、休職、降任及び降給の処分

(構成等)

第3条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副区長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、総務部長、教育委員会事務局教育次長、総務部総務課長及び総務部人事課長の職にある者をもって充てる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある部課長及び関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(昭59訓令4・昭62訓令12・平3訓令10・平4訓令1・平8訓令29・平16訓令13・平19訓令10・平21訓令10・一部改正)

(職務及び代理)

第4条 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、前条第3項に掲げる順序により、その委員が職務を代理する。

(招集)

第5条 審査委員会は、委員長が招集する。

(定足数及び表決)

第6条 審査委員会は、委員(委員長を含む。)3人以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審査委員会の議事は、出席委員(委員長職務代理者を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、委員長(委員長職務代理者を含む。)の決するところによる。

(昭62訓令12・平8訓令29・一部改正)

(除斥)

第7条 委員長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、審査委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(幹事)

第8条 審査委員会に幹事を置き、総務部人事課調整担当係長の職にある者をもってこれに充てる。

2 幹事は、委員長の命を受けて会務を処理する。

(平19訓令10・平21訓令10・一部改正)

(庶務)

第9条 審査委員会の庶務は、総務部人事課調整担当係において行う。

(平19訓令10・平21訓令10・一部改正)

(中間省略)

(平成8年3月29日訓令第29号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

葛飾区職員懲戒分限審査委員会規程

昭和51年11月1日 訓令甲第18号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 分限・懲戒
沿革情報
昭和51年11月1日 訓令甲第18号
昭和59年 訓令第4号
昭和62年 訓令第12号
平成3年 訓令第10号
平成4年 訓令第1号
平成8年3月29日 訓令第29号
平成13年3月30日 訓令第7号
平成16年4月1日 訓令第13号
平成19年3月30日 訓令第10号
平成21年3月31日 訓令第10号