○葛飾区職員懲戒分限審査委員会規程
昭和51年11月1日
訓令甲第18号
庁中一般
事業所
(設置)
第1条 職員に対する懲戒及び分限に関する処分の実施について、その適正を期するため、葛飾区職員懲戒分限審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審査委員会は、区長の諮問に応じ、区長が任命する一般職の職員(以下「職員」という。)に対する次に掲げる処分について審査答申する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定に基づく懲戒処分
(2) 地方公務員法第28条の規定に基づく職員の意に反する免職、休職、降任及び降給の処分
(構成等)
第3条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副区長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、総務部長、教育委員会事務局教育次長、総務部総務課長及び総務部人事課長の職にある者をもって充てる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある部課長及び関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(昭59訓令4・昭62訓令12・平3訓令10・平4訓令1・平8訓令29・平16訓令13・平19訓令10・平21訓令10・一部改正)
(職務及び代理)
第4条 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、前条第3項に掲げる順序により、その委員が職務を代理する。
(招集)
第5条 審査委員会は、委員長が招集する。
(定足数及び表決)
第6条 審査委員会は、委員(委員長を含む。)3人以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 審査委員会の議事は、出席委員(委員長職務代理者を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、委員長(委員長職務代理者を含む。)の決するところによる。
(昭62訓令12・平8訓令29・一部改正)
(除斥)
第7条 委員長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、審査委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(幹事)
第8条 審査委員会に幹事を置き、総務部人事課調整担当係長の職にある者をもってこれに充てる。
2 幹事は、委員長の命を受けて会務を処理する。
(平19訓令10・平21訓令10・一部改正)
(庶務)
第9条 審査委員会の庶務は、総務部人事課調整担当係において行う。
(平19訓令10・平21訓令10・一部改正)
付則(中間省略)
付則(平成8年3月29日訓令第29号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。