○職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程

平成10年4月1日

訓令第3号

庁中一般

事業所

職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程(昭和50年葛飾区訓令甲第14号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年葛飾区条例第3号。以下「条例」という。)第2条から第6条までの規定に基づき、職員(条例第18条に規定する職員を除く。以下同じ。)の勤務時間、休憩時間等について、必要な事項を定めるものとする。

(平21訓令20・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間)

第2条 条例第2条第3項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について31時間又は23時間15分とする。

(平14訓令25・追加、平21訓令20・令5訓令10・一部改正)

(正規の勤務時間の割振り)

第3条 条例第3条第1項本文の規定による職員の正規の勤務時間の割振りは、第5条に規定する休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 条例第3条第1項ただし書の規定による定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間の割振りは、第5条に規定する休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時15分までの7時間45分とする。

(平14訓令25・旧第2条繰下・一部改正、平21訓令20・令5訓令10・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の週休日)

第4条 条例第4条第1項ただし書の規定により設ける定年前再任用短時間勤務職員の週休日は、次のとおりとする。

(1) 正規の勤務時間が1週間について31時間の者(以下「1週4日勤務職員」という。) 月曜日から金曜日までの5日間のうち別に定める1日

(2) 正規の勤務時間が1週間について23時間15分の者(以下「1週3日勤務職員」という。) 月曜日から金曜日までの5日間のうち別に定める2日

(平14訓令25・追加、平21訓令20・令5訓令10・一部改正)

(休憩時間)

第5条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

2 正規の勤務時間を超えて勤務する職員の休憩時間は、命令権者が定める。

3 条例第6条第3項に規定する休憩時間は、原則として仮眠のための休憩時間とし、1回の勤務について7時間45分を超えない範囲内において与えるものとする。

(平14訓令25・旧第3条繰下、平21訓令20・一部改正)

第6条 削除

(平21訓令20)

(兼務職員の勤務時間)

第7条 2以上の職を兼ねる職員の勤務時間、休憩時間等は、任命権者が定めることができる。

(平14訓令25・旧第5条繰下)

(特例)

第8条 職務の性質により第2条第3条第4条並びに第5条第1項及び第2項の規定によることができない職員及びその職員の正規の勤務時間の割振り及び休憩時間並びに日曜日及び土曜日を週休日とすることができない職員及びその職員の週休日並びに第5条第3項に規定する休憩時間を与える職員及びその職員の休憩時間は、別表のとおりとする。

2 任命権者は、職務の遂行上特に必要があるときは、第2条から前条まで及び前項に規定する正規の勤務時間の割振り、休憩時間等を臨時に変更することができる。

3 任命権者は、第1項の規定により職員の週休日及び職員の正規の勤務時間の割振りについて定める場合には、4週間を超えない期間ごとにこれを定めなければならない。

(平12訓令16・一部改正、平14訓令25・旧第6条繰下・一部改正、平21訓令20・一部改正)

第9条 任命権者は、職員の仕事と生活の調和の推進、公務能率の向上及び災害発生時等における業務の継続性の確保を図るために必要があり、かつ、職務の遂行上特に支障がないと認めるときは、別に定めるところにより、第3条第5条第1項及び前条第1項に規定する正規の勤務時間の割振り及び休憩時間を変更することができる。

(平17訓令27・追加、平20訓令13・平21訓令20・平29訓令7・令3訓令7・一部改正)

(週休日・休日勤務等の勤務時間)

第10条 条例第5条の規定により週休日を振り替える場合又は半日勤務時間(同条に規定する半日勤務時間をいう。以下同じ。)を勤務日(同条に規定する勤務日をいう。)に割り振ることをやめ当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振る場合、新たに勤務時間を割り振られる日又は半日勤務時間を割り振ることをやめることになる日の職員の勤務時間、休憩時間等は、命令権者が定める。

2 条例第10条及び条例第11条に規定する休日並びに条例第12条に規定する代休日に勤務することを命ずる場合の職員の勤務時間、休憩時間等は、命令権者が定める。

(平14訓令25・旧第7条繰下、平17訓令27・旧第9条繰下)

(研修期間中の勤務時間)

第11条 研修命令により、正規の勤務時間の全部又は一部について研修を受ける職員については、命令権者の別段の指示のない限り、研修期間中は、正規の勤務時間勤務したものとみなす。

(平14訓令25・旧第8条繰下、平17訓令27・旧第10条繰下)

(任命権者の権限)

第12条 任命権者は、所属長に対して、勤務時間、休憩時間等に関し必要な報告を求め、又は指示をすることができる。

2 任命権者は、職務の遂行上必要があるときは、第2条から前条までの規定にかかわらず、職員の勤務時間、休憩時間等に関し必要な措置を採ることができる。

(平14訓令25・旧第9条繰下、平17訓令27・旧第11条繰下)

(経過措置)

1 この訓令の施行の際現に改正前の職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程(以下「旧規程」という。)第6条の規定に基づき定められている職員の正規の勤務時間、休憩時間等は、改正後の職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程(以下「新規程」という。)第5条の規定に基づき定められたものとみなす。

2 この訓令の施行の際現に旧規程第7条第1項の規定に基づき定められている職員並びにその職員の正規の勤務時間、休憩時間、休息時間及び勤務を要しない日は、新規程第6条第1項の規定に基づき定められた職員並びにその職員の正規の勤務時間、休憩時間、休息時間及び週休日とみなす。

3 この訓令の施行の際現に旧規程第7条第2項の規定に基づき定められている休憩時間は、新規程第6条第2項の規定に基づき定められたものとみなす。

4 この訓令の施行の際現に旧規程第8条第1項の規定に基づき定められている勤務時間、休憩時間等は、新規程第7条第2項の規定に基づき定められたものとみなす。

5 この訓令の施行の際現に旧規程第8条第2項の規定に基づき定められている勤務時間、休憩時間等は、新規程第7条第1項の規定に基づき定められたものとみなす。

(中間省略)

(平成12年3月31日訓令第16号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月30日訓令第24号)

この訓令は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年10月18日訓令第27号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年8月12日訓令第25号)

改正後の職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年12月6日訓令第30号)

改正後の職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年6月25日訓令第25号)

改正後の別表の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年6月11日訓令第26号)

第1条の規定による改正後の職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程別表の規定及び第2条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程別表の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年9月30日訓令第27号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月14日訓令第18号)

改正後の職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年10月19日訓令第24号)

改正後の職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月16日訓令第36号)

改正後の職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日訓令第20号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月16日訓令第28号)

この訓令は、平成21年10月17日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表図書館の部1の項及び2の項の改正規定は、同年6月30日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第8号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月31日訓令第11号)

この訓令は、平成25年6月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日訓令第12号)

この訓令中別表児童館の部3の項の改正規定は令和元年9月24日から、同表保育園の部保育園に勤務する職員の項の改正規定は同年10月1日から施行する。

(令和元年12月25日訓令第14号)

この訓令は、令和2年1月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第16号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平10訓令28・平12訓令16・平12訓令24・平12訓令27・平13訓令10・平13訓令23・平14訓令18・平14訓令25・平14訓令30・平15訓令25・平15訓令33・平16訓令22・平16訓令26・平16訓令28・平17訓令15・平18訓令5・平18訓令18・平19訓令24・平20訓令13・平20訓令36・平21訓令20・平21訓令27・平21訓令28・平22訓令6・平23訓令10・平25訓令1・平25訓令8・平25訓令11・平27訓令10・平28訓令6・平29訓令7・平30訓令8・令元訓令12・令元訓令14・令2訓令7・令3訓令7・令4訓令7・令4訓令12・令5訓令10・令5訓令16・一部改正)

所属

種別

正規の勤務時間

休憩時間

週休日

総務部秘書課

総務部秘書課に勤務する職員

4週間を通じ1週間について平均38時間45分(1週4日勤務職員にあっては31時間とし、1週3日勤務職員にあっては23時間15分とする。)勤務するものとし、その割振りは、午前8時から午後5時15分までの範囲内において別に定める。

1時間とし、その時限は別に定める。

日曜日及び土曜日(1週4日勤務職員にあっては日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち別に定める1日とし、1週3日勤務職員にあっては日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち別に定める2日とする。)

総務部収納対策課

総務部収納対策課特別滞納整理係に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、水曜日にあっては、次のとおりとする。

交替勤務

1 午前8時30分から午後5時15分まで

2 午前11時から午後7時45分まで

1時間とし、その時限は別に定める。

日曜日及び土曜日(1週4日勤務職員にあっては日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち別に定める1日とし、1週3日勤務職員にあっては日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち別に定める2日とする。)

総務部税務課

総務部税務課(税務係を除く。)に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、水曜日にあっては、次のとおりとする。

交替勤務

1 午前8時30分から午後5時15分まで

2 午前11時から午後7時45分まで

1時間とし、その時限は別に定める。

日曜日及び土曜日(1週4日勤務職員にあっては日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち別に定める1日とし、1週3日勤務職員にあっては日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち別に定める2日とする。)

地域振興部戸籍住民課

地域振興部戸籍住民課に勤務する職員

1 水曜日以外の日

交替勤務

(1) 午前8時から午後4時45分まで

(2) 午前8時15分から午後5時まで

(3) 午前8時30分から午後5時15分まで

2 水曜日

交替勤務

(1) 午前8時から午後4時45分まで

(2) 午前8時15分から午後5時まで

(3) 午前8時30分から午後5時15分まで

(4) 午前11時から午後7時45分まで

1時間とし、その時限は別に定める。

日曜日及び土曜日(1週4日勤務職員にあっては日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち別に定める1日とし、1週3日勤務職員にあっては日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち別に定める2日とする。)

区民事務所

区民事務所(新小岩区民事務所及び区民サービスコーナーを除く。)に勤務する職員

1 水曜日以外の日

交替勤務

(1) 午前8時から午後4時45分まで

(2) 午前8時30分から午後5時15分まで

2 水曜日

交替勤務

(1) 午前8時から午後4時45分まで

(2) 午前8時30分から午後5時15分まで

(3) 午前10時30分から午後7時15分まで

1時間とし、その時限は別に定める。

日曜日及び土曜日(1週4日勤務職員にあっては日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち別に定める1日とし、1週3日勤務職員にあっては日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち別に定める2日とする。)

新小岩区民事務所(新小岩北区民サービススポットを除く。)に勤務する職員

4週間を通じ1週間について平均38時間45分勤務するものとし、その割振りは、次のとおりとする。

1 平日

交代勤務

(1) 午前8時から午後4時45分まで

(2) 午前8時30分から午後5時15分まで

(3) 午前11時から午後7時45分まで

2 土日祝日

交代勤務

(1) 午前8時から午後4時45分まで

(2) 午前8時30分から午後5時15分まで

1時間とし、その時限は別に定める。

4週間を通じ8日(1週4日勤務職員にあっては12日とし、1週3日勤務職員にあっては16日とする。)とし、その日は別に定める。

区民事務所区民サービスコーナー又は新小岩区民事務所新小岩北区民サービススポットに勤務する職員

交替勤務

1 午前8時15分から午後5時まで

2 午前8時30分から午後5時15分まで

1時間とし、その時限は別に定める。

日曜日及び土曜日(1週4日勤務職員にあっては日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち別に定める1日とし、1週3日勤務職員にあっては日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち別に定める2日とする。)

清掃事務所

清掃事務所に所属する職員

4週間を通じ1週間について平均38時間45分(1週4日勤務職員にあっては31時間とし、1週3日勤務職員にあっては23時間15分とする。)勤務するものとし、その割振りは、午前7時40分から午後5時15分までの範囲内において別に定める。

1時間とし、その時限は別に定める。

4週間を通じ日曜日を含む8日(1週4日勤務職員にあっては12日とし、1週3日勤務職員にあっては16日とする。)とし、その日は別に定める。

福祉部障害者施設課

1 子ども発達センターの業務に従事する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

1時間とし、その時限は別に定める。

日曜日及び土曜日(1週4日勤務職員にあっては日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち別に定める1日とし、1週3日勤務職員にあっては日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち別に定める2日とする。)とする。ただし、これにより難い場合は、日曜日及び月曜日(1週4日勤務職員にあっては日曜日及び月曜日並びに火曜日から金曜日までの4日間のうち別に定める1日とし、1週3日勤務職員にあっては日曜日及び月曜日並びに火曜日から金曜日までの4日間のうち別に定める2日とする。)とする。

2 障害者生活介護事業所の業務に従事する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

1時間とし、その時限は別に定める。

日曜日及び土曜日(1週4日勤務職員にあっては日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち別に定める1日とし、1週3日勤務職員にあっては日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち別に定める2日とする。)

3 地域活動支援センターの業務に従事する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

1時間とし、その時限は別に定める。

4週間を通じ日曜日を含む8日(1週4日勤務職員にあっては12日とし、1週3日勤務職員にあっては16日とする。)とし、その日は別に定める。ただし、これにより難い場合は、4週間を通じ日曜日を含む別に定める日数とし、その日は別に定める。

4 自立訓練事業所の業務に従事する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

1時間とし、その時限は別に定める。

日曜日及び土曜日(1週4日勤務職員にあっては日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち別に定める1日とし、1週3日勤務職員にあっては日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち別に定める2日とする。)

福祉部国保年金課

福祉部国保年金課(管理係を除く。)に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、水曜日にあっては、次のとおりとする。

交替勤務

1 午前8時30分から午後5時15分まで

2 午前11時から午後7時45分まで

1時間とし、その時限は別に定める。

日曜日及び土曜日(1週4日勤務職員にあっては日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち別に定める1日とし、1週3日勤務職員にあっては日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち別に定める2日とする。)

福祉部介護保険課

福祉部介護保険課資格収納係に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、水曜日にあっては、次のとおりとする。

交替勤務

1 午前8時30分から午後5時15分まで

2 午前11時から午後7時45分まで

1時間とし、その時限は別に定める。

日曜日及び土曜日(1週4日勤務職員にあっては日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち別に定める1日とし、1週3日勤務職員にあっては日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち別に定める2日とする。)

児童館

1 小菅児童館、南新宿児童館、新水元児童館、渋江児童館又は白鳥児童館に勤務する職員

4週間を通じ1週間について平均38時間45分(1週4日勤務職員にあっては31時間とし、1週3日勤務職員にあっては23時間15分とする。)勤務するものとし、その割振りは、午前9時30分から午後6時15分までとする。

1時間とし、その時限は別に定める。

4週間を通じ小菅児童館及び南新宿児童館にあっては第2日曜日、新水元児童館、渋江児童館及び白鳥児童館にあっては第4日曜日を含む8日(1週4日勤務職員にあっては12日とし、1週3日勤務職員にあっては16日とする。)とし、その日は別に定める。

2 鎌倉児童館に勤務する職員

4週間を通じ1週間について平均38時間45分(1週4日勤務職員にあっては31時間とし、1週3日勤務職員にあっては23時間15分とする。)勤務するものとし、その割振りは、1のとおりとする。ただし、小学校休業日等における割振りは、2のとおりとする。

1 交替勤務

ア 午前9時30分から午後6時15分まで

イ 午前11時30分から午後8時15分まで

2 交替勤務

ア 午前8時30分から午後5時15分まで

イ 午前9時30分から午後6時15分まで

ウ 午前11時30分から午後8時15分まで

1時間とし、その時限は別に定める。

4週間を通じ日曜日を含む8日(1週4日勤務職員にあっては12日とし、1週3日勤務職員にあっては16日とする。)とし、その日は別に定める。

3 1及び2以外の職員

4週間を通じ1週間について平均38時間45分(1週4日勤務職員にあっては31時間とし、1週3日勤務職員にあっては23時間15分とする。)勤務するものとし、その割振りは、午前9時30分から午後6時15分までとする。ただし、学童保育クラブが併設されている児童館に勤務する職員にあっては、小学校休業日等における割振りは、次のとおりとする。

交替勤務

1 午前8時30分から午後5時15分まで

2 午前9時30分から午後6時15分まで

1時間とし、その時限は別に定める。

4週間を通じ日曜日を含む8日(1週4日勤務職員にあっては12日とし、1週3日勤務職員にあっては16日とする。)とし、その日は別に定める。

子ども未来プラザ

子ども未来プラザ西新小岩又は子ども未来プラザ鎌倉に勤務する職員

4週間を通じ1週間について平均38時間45分(1週4日勤務職員にあっては31時間とし、1週3日勤務職員にあっては23時間15分とする。)勤務するものとし、その割振りは、次のとおりとする。

交替勤務

1 午前8時30分から午後5時15分まで

2 午前9時から午後5時45分まで

3 午前9時30分から午後6時15分まで

4 午前11時30分から午後8時15分まで

1時間とし、その時限は別に定める。

4週間を通じ子ども未来プラザ西新小岩にあっては第2日曜日、子ども未来プラザ鎌倉にあっては第4日曜日を含む8日(1週4日勤務職員にあっては12日とし、1週3日勤務職員にあっては16日とする。)とし、その日は別に定める。

子育て支援部子育て応援課

子育て支援部子育て応援課児童手当係に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、水曜日にあっては、次のとおりとする。

交替勤務

1 午前8時30分から午後5時15分まで

2 午前11時から午後7時45分まで

1時間とし、その時限は別に定める。

日曜日及び土曜日(1週4日勤務職員にあっては日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち別に定める1日とし、1週3日勤務職員にあっては日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち別に定める2日とする。)

保育園

保育園に勤務する職員

4週間を通じ1週間について平均38時間45分(1週4日勤務職員にあっては31時間とし、1週3日勤務職員にあっては23時間15分とする。)(これにより難い場合は別に定める時間)勤務するものとし、その割振りは、午前7時から午後8時30分までの範囲内において別に定める。

1時間とし、その時限は別に定める。

4週間を通じ日曜日を含む8日(1週4日勤務職員にあっては12日とし、1週3日勤務職員にあっては16日とする。)とし、その日は別に定める。ただし、これにより難い場合は、4週間を通じ日曜日を含む別に定める日数とし、その日は別に定める。

児童相談部児童相談課

児童相談部児童相談課保護第一係、保護第二係又は保護第三係に勤務する職員

4週間を通じ1週間について平均38時間45分(1週4日勤務職員にあっては31時間とし、1週3日勤務職員にあっては23時間15分とする。)勤務するものとし、その割振りは別に定める。

勤務時間が7時間45分の場合は1時間、15時間30分の場合は1時間30分とし、その時限は別に定める。

4週間を通じ8日(1週4日勤務職員にあっては12日とし、1週3日勤務職員にあっては16日とする。)とし、その日は別に定める。

児童相談部子ども家庭支援課

1 児童相談部子ども家庭支援課子ども家庭第一係又は子ども家庭第二係に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

1時間とし、その時限は別に定める。

4週間を通じ日曜日を含む8日(1週4日勤務職員にあっては12日とし、1週3日勤務職員にあっては16日とする。)とし、その日は別に定める。

2 児童相談部子ども家庭支援課金町子どもセンター係に勤務する職員

午前9時30分から午後6時15分まで

1時間とし、その時限は別に定める。

4週間を通じ日曜日を含む8日(1週4日勤務職員にあっては12日とし、1週3日勤務職員にあっては16日とする。)とし、その日は別に定める。

会計管理室会計管理課

会計管理室会計管理課に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、水曜日にあっては、次のとおりとする。

交替勤務

1 午前8時30分から午後5時15分まで

2 午前11時から午後7時45分まで

1時間とし、その時限は別に定める。

日曜日及び土曜日(1週4日勤務職員にあっては日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち別に定める1日とし、1週3日勤務職員にあっては日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち別に定める2日とする。)

教育委員会事務局教育総務課

教育委員会事務局教育総務課学校施設開放係に勤務する職員

4週間を通じ1週間について平均38時間45分(1週4日勤務職員にあっては31時間とし、1週3日勤務職員にあっては23時間15分とする。)勤務するものとし、その割振りは、午前8時30分から午後10時までの範囲内において別に定める。

1時間とし、その時限は別に定める。

4週間を通じ8日(1週4日勤務職員にあっては12日とし、1週3日勤務職員にあっては16日とする。)とし、その日は別に定める。

保田しおさい学校

栄養士の業務に従事する職員

午前7時30分から午後4時15分まで

1時間とし、その時限は別に定める。

日曜日及び土曜日(1週4日勤務職員にあっては日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち別に定める1日とし、1週3日勤務職員にあっては日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち別に定める2日とする。)

教育委員会事務局生涯スポーツ課

教育委員会事務局生涯スポーツ課(管理係を除く。)に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

1時間とし、その時限は別に定める。

4週間を通じ8日(1週4日勤務職員にあっては12日とし、1週3日勤務職員にあっては16日とする。)とし、その日は別に定める。

図書館

1 中央図書館に勤務する職員

4週間を通じ1週間について平均38時間45分(1週4日勤務職員にあっては31時間とし、1週3日勤務職員にあっては23時間15分とする。)勤務するものとし、その割振りは、次のとおりとする。

交替勤務

1 午前8時30分から午後5時15分まで

2 午前9時30分から午後6時15分まで

3 午前11時30分から午後8時15分まで

1時間とし、その時限は別に定める。

4週間を通じ8日(1週4日勤務職員にあっては12日とし、1週3日勤務職員にあっては16日とする。)とし、その日は別に定める。

2 立石図書館に勤務する職員

4週間を通じ1週間について平均38時間45分(1週4日勤務職員にあっては31時間とし、1週3日勤務職員にあっては23時間15分とする。)勤務するものとし、その割振りは、次のとおりとする。

交替勤務

1 午前8時30分から午後5時15分まで

2 午前9時30分から午後6時15分まで

3 午前11時30分から午後8時15分まで

4 午後1時30分から午後10時15分まで

1時間とし、その時限は別に定める。

4週間を通じ8日(1週4日勤務職員にあっては12日とし、1週3日勤務職員にあっては16日とする。)とし、その日は別に定める。

3 1及び2以外の職員

4週間を通じ1週間について平均38時間45分(1週4日勤務職員にあっては31時間とし、1週3日勤務職員にあっては23時間15分とする。)勤務するものとし、その割振りは、次のとおりとする。

交替勤務

1 午前8時30分から午後5時15分まで

2 午前11時30分から午後8時15分まで

1時間とし、その時限は別に定める。

4週間を通じ月曜日を含む8日(1週4日勤務職員にあっては12日とし、1週3日勤務職員にあっては16日とする。)とし、その日は別に定める。

郷土と天文の博物館

郷土と天文の博物館に勤務する職員

4週間を通じ1週間について平均38時間45分(1週4日勤務職員にあっては31時間とし、1週3日勤務職員にあっては23時間15分とする。)勤務するものとし、その割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。

1時間とし、その時限は別に定める。

4週間を通じ月曜日並びに第2火曜日及び第4火曜日を含む8日(1週4日勤務職員にあっては12日とし、1週3日勤務職員にあっては16日とする。)とし、その日は別に定める。

職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程

平成10年4月1日 訓令第3号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・休暇
沿革情報
平成10年 訓令第28号
平成10年4月1日 訓令第3号
平成12年3月31日 訓令第16号
平成12年6月30日 訓令第24号
平成12年10月18日 訓令第27号
平成13年3月30日 訓令第10号
平成13年11月1日 訓令第23号
平成14年4月1日 訓令第18号
平成14年8月12日 訓令第25号
平成14年12月6日 訓令第30号
平成15年6月25日 訓令第25号
平成15年10月1日 訓令第33号
平成16年4月1日 訓令第22号
平成16年6月11日 訓令第26号
平成16年7月1日 訓令第28号
平成17年4月1日 訓令第15号
平成17年9月30日 訓令第27号
平成18年3月31日 訓令第5号
平成18年7月14日 訓令第18号
平成19年10月19日 訓令第24号
平成20年3月31日 訓令第13号
平成20年7月16日 訓令第36号
平成21年3月31日 訓令第20号
平成21年8月1日 訓令第27号
平成21年10月16日 訓令第28号
平成22年3月31日 訓令第6号
平成23年3月31日 訓令第10号
平成25年3月1日 訓令第1号
平成25年3月29日 訓令第8号
平成25年5月31日 訓令第11号
平成27年4月1日 訓令第10号
平成28年4月1日 訓令第6号
平成29年4月1日 訓令第7号
平成30年3月30日 訓令第8号
令和元年9月17日 訓令第12号
令和元年12月25日 訓令第14号
令和2年10月16日 訓令第7号
令和3年4月1日 訓令第7号
令和4年4月1日 訓令第7号
令和4年7月19日 訓令第12号
令和5年3月31日 訓令第10号
令和5年9月29日 訓令第16号