○学校職員出勤簿整理規程

平成12年3月31日

教委訓令第7号

事務局一般

区立学校

(趣旨)

第1条 この規程は、区立学校(葛飾区立学校設置に関する条例(昭和31年葛飾区条例第14号)に規定する学校をいう。)に勤務する、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号の規定に基づき東京都教育委員会に任用される会計年度任用職員の出勤簿の整理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平16教委訓令20・平27教委訓令4・令2教委訓令5・一部改正)

(出勤簿整理者)

第2条 出勤簿の整理は、副校長が行う。ただし、副校長が欠けた場合等における出勤簿の整理は、校長があらかじめ指定する職員をして整理させることができる。

(平16教委訓令20・旧第3条繰上・一部改正、平20教委訓令3・一部改正)

(出勤簿に使用する印鑑)

第3条 出勤簿の押印は、あらかじめ整理者(前条に規定する副校長又は校長があらかじめ指定する職員をいう。以下同じ。)に届け出た印を使用し、朱又は類似の色をもってしなければならない。

(平16教委訓令20・旧第4条繰上、平20教委訓令3・一部改正)

(出勤簿の点検及び表示)

第4条 整理者は、毎日出勤時限後、出勤簿を点検し、押印のないものについては、別表に定める区分に従い、相当の表示をしなければならない。

2 整理者は、忘印のため押印することができない職員に関しては、届出により当日以後に押印させることができる。

3 整理者は、第1項の表示をするときは、別表第1号から第4号までに定める表示については赤又は類似の色を、その他の表示については黒又は類似の色を用いなければならない。ただし、整理者が出勤簿整理上必要とするときは、他の色を用いることができる。

(平16教委訓令20・旧第5条繰上)

(整理者への報告)

第5条 出勤簿の整理のために必要な事項は、別に定めるものを除くほか、書面等をもって速やかに整理者に報告しなければならない。

(平16教委訓令20・旧第6条繰上)

(必要書類の提出)

第6条 整理者は、職員に対し、出勤簿の整理上必要な書類を提出させることができる。

(平16教委訓令20・旧第7条繰上)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

第2条 第5条の規定にかかわらず、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第45号)第17条第1項に基づき施行日前に承認された施行日以後に係る幼稚園教育職員の早期流産休暇及び長期勤続休暇の表示については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日教委訓令第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日教委訓令第3号)

この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年1月9日教委訓令第1号)

この訓令は、平成15年1月1日から適用する。

(平成15年12月25日教委訓令第8号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月22日教委訓令第16号)

改正後の別表3の項及び34の項の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成16年12月24日教委訓令第20号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年1月11日教委訓令第1号)

改正後の学校職員出勤簿整理規程別表の規定は、平成18年1月1日から適用する。

(平成20年3月31日教委訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年7月28日教委訓令第3号)

改正後の学校職員出勤簿整理規程別表7の項及び10の項の規定は平成22年4月1日から、同表26の3の項の規定は同年7月1日から適用する。

(平成26年2月20日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用する。

(平成27年3月31日教委訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平13教委訓令3・平14教委訓令3・平15教委訓令1・平15教委訓令8・平16教委訓令16・平16教委訓令20・平18教委訓令1・平22教委訓令3・平26教委訓令1・平27教委訓令4・平29教委訓令6・一部改正)

事由

表示

1 週休日又は休日の出勤

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2 出張

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3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条から第24条までの規定に基づく研修

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4 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定による他の地方公共団体への派遣又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年東京都条例第12号)第2条第1項の規定による外国の地方公共団体の機関等への派遣若しくは外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年葛飾区条例第3号)第2条第1項の規定による外国の地方公共団体の機関等への派遣

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5 週休日

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6 週休日の変更

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7 超勤代休時間(出勤時間後に与えたときは、押印又は他の表示の上に表示すること。)

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8 休日

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9 休日の代休日

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10 年次有給休暇

ア 1日単位

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イ 半日単位(勤務時間の終わりに与えたときは、押印又は他の表示の上に表示すること。)

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ウ 時間単位(出勤時間後に与えたときは、押印又は他の表示の上に表示すること。)

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11 病気休暇

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12 公民権行使等休暇

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13 妊娠出産休暇

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14 早期流産休暇

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15 妊娠症状対応休暇

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16 母子保健健診休暇

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17 妊婦通勤時間

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18 育児時間

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19 出産支援休暇

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20 生理休暇

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21 慶弔休暇

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22 災害休暇

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23 夏季休暇

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24 長期勤続休暇

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25 ボランティア休暇

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26 育児参加休暇

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26の2 子どもの看護休暇

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26の3 短期の介護休暇

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27 介護休暇

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27の2 介護時間

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28 職務に専念する義務の免除(29に該当する場合を除く。)

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29 勤務の軽減措置による職務に専念する義務の免除

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29の2 配偶者同行休業

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30 育児休業

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31 部分休業

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32 休職

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33 停職

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34 地方公務員法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による職員団体等の業務従事

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35 教育公務員特例法第14条の規定(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)により準用する場合を含む。)による休職

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36 公務上の傷病

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37 通勤途上の傷病

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38 事故欠勤

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39 私事欠勤(40、41又は42を除く。)

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40 遅参

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41 早退(押印又は他の表示の上に表示すること。)

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42 無届欠勤

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43 大学院修学休業

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44 傷病欠勤

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45 介護欠勤

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46 勤務を割り振られない日

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学校職員出勤簿整理規程

平成12年3月31日 教育委員会訓令第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・休暇
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会訓令第7号
平成13年3月30日 教育委員会訓令第3号
平成14年12月25日 教育委員会訓令第3号
平成15年1月9日 教育委員会訓令第1号
平成15年12月25日 教育委員会訓令第8号
平成16年6月22日 教育委員会訓令第16号
平成16年12月24日 教育委員会訓令第20号
平成18年1月11日 教育委員会訓令第1号
平成20年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成22年7月28日 教育委員会訓令第3号
平成26年2月20日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第4号
平成29年3月31日 教育委員会訓令第6号
令和2年3月31日 教育委員会訓令第5号