○職員の兼業許可に関する事務取扱規程

昭和50年4月1日

訓令甲第11号

庁中一般

事業所

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条及び営利企業等の従事制限に関する規則(昭和53年4月特別区人事委員会規則第16号)の規定に基づき、職員が営利企業等に従事する場合の許可等に関する事務の取扱いについて定めるものとする。

(昭53訓令甲4・一部改正)

(兼業の定義)

第2条 この規程において「兼業」とは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員に就任すること。

(2) 自ら営利を目的とする私企業を営むこと。

(3) 報酬を得て、何らかの事業又は事務に従事すること。

(兼業の許可)

第3条 職員は、前条に掲げる兼業を行おうとするときは、あらかじめ別記様式により申請し、兼業の許可を受けなければならない。

(兼業の許可権者)

第4条 第3条に規定する兼業の許可は、次の表の左欄に掲げる職にある者について、同表右欄に掲げる職にある者(以下「許可権者」という。)が行う。

1 部長、課長及びこれらに準ずる職にある者

区長

2 1に掲げる職以外の職にある者

総務部長

(兼業を許可しない場合)

第5条 許可権者は、申請に係る職員が、次の各号の一に該当する場合は、兼業の許可をしないものとする。

(1) 兼業のため時間をさくことによって、職務の遂行に支障をきたすおそれがあると認めるとき。

(2) 兼業による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えると認めるとき。

(3) 兼業しようとする団体等との間に、免許、認可、許可、検査、税の賦課、補助金の交付、工事の請負、物品の購入等について関係があるとき。

(4) 兼業しようとする団体等の事業又は事務に従事することによって、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となると認めるとき。

(許可の取消し)

第6条 職員が、第3条の規定により兼業の許可を受けたのち、第5条の規定に該当するに至ったときは、許可権者は、許可を取り消すものとする。

(職務に専念する義務の免除等との関係)

第7条 職員が兼業の許可を受けた場合で、当該兼業が、職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和53年4月特別区人事委員会規則第14号)第2条第2号から第4号までの規定に該当するときは、職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程(昭和42年12月葛飾区訓令甲第18号)第2条に定める承認権者は、同取扱規程第4条に規定する区長が定める適用基準に基づき、職務に専念する義務を免除することができる。

2 前項の規定により、職員が職務に専念する義務を免除された場合の給与の減額の免除については、職員の給与に関する条例施行規則取扱規程(昭和41年2月葛飾区訓令甲第3号)第3条に定めるところによる。

(昭53訓令甲4・一部改正)

(営利企業以外の団体の役員等の兼職)

第8条 第2条に掲げるもののほか、職員が、勤務時間内に国、地方公共団体その他の公益団体において、法令、条例、定款、寄付行為その他の規約で定める役員等に就任する場合は、区長が別に定めるものを除き、あらかじめ承認を受けなければならない。

2 第3条から第7条までの規定は、前項の場合に準用する。

(この規程に関し必要な事項)

第9条 前条に定めるもののほか、この規程について必要な事項は、区長が定める。

(平成13年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

様式(省略)

職員の兼業許可に関する事務取扱規程

昭和50年4月1日 訓令甲第11号

(平成13年3月30日施行)