○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年4月1日

条例第6号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き、この条例を定める。

(目的)

第1条 この条例は、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあっては葛飾区教育委員会。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の前で、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。但し、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し必要な場合においては、宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。

(平12条例18・一部改正)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条本文の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(平成12年3月30日条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別記様式(第2条関係)

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年4月1日 条例第6号

(平成12年3月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・休暇
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第6号
平成12年3月30日 条例第18号