○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和30年4月1日
条例第6号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き、この条例を定める。
(目的)
第1条 この条例は、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあっては葛飾区教育委員会。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の前で、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。但し、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し必要な場合においては、宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。
(平12条例18・一部改正)
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月30日条例第18号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)