○統括課長、課長補佐、主幹及び主任の職の指定等に関する規程

昭和62年3月31日

訓令第1号

庁中一般

事業所

(目的)

第1条 この規程は、統括課長、課長補佐、主幹及び主任の職の指定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平30訓令7・令4訓令5・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課長 葛飾区組織規則(昭和40年葛飾区規則第4号。以下「組織規則」という。)第8条に規定する課長、担当課長及び副参事並びにこれらに相当する職をいう。

(2) 係長 組織規則第8条に規定する係長及び担当係長並びにこれらに相当する職をいう。

(平3訓令9・平11訓令22・一部改正)

(統括課長の職の指定)

第3条 葛飾区長(以下「区長」という。)は、別に定める基準に基づき、重要かつ困難な事務をつかさどる課長の職を統括課長の職として指定することができる。

(平30訓令7・令4訓令5・一部改正)

(課長補佐の職の指定)

第4条 区長は、別に定める基準に基づき、係間の調整を行うなど、特に重要かつ困難な事務を処理し、課長を補佐する係長の職を課長補佐の職として指定することができる。

(平11訓令26・平24訓令4・平30訓令7・一部改正)

(主幹の職の指定)

第5条 区長は、別に定める基準に基づき、管理又は監督の地位にあった職員として培った知識・経験が必要な事務を処理する係長の職を主幹の職として指定することができる。

(令4訓令5・追加)

(主任の職の指定)

第6条 区長は、特に高度の知識・技術を活用し、係長職を補佐する係員の職を主任の職として指定することができる。

(平30訓令7・一部改正、令4訓令5・旧第5条繰下)

(統括課長等の任免)

第7条 統括課長、課長補佐、主幹及び主任の任免は、区長が行う。

(平30訓令7・一部改正、令4訓令5・旧第6条繰下・一部改正)

(委任)

第8条 第3条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令4訓令5・旧第7条繰下)

1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に総括係長の職に任免されている者は、この訓令により任免されたものとみなす。

(平成11年4月30日訓令第26号)

この訓令は、平成11年5月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

統括課長、課長補佐、主幹及び主任の職の指定等に関する規程

昭和62年3月31日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和62年3月31日 訓令第1号
平成3年 訓令第9号
平成11年 訓令第22号
平成11年4月30日 訓令第26号
平成13年3月30日 訓令第7号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成30年3月30日 訓令第7号
令和4年4月1日 訓令第5号