○葛飾区職員定数条例
昭和50年4月1日
条例第48号
東京都葛飾区職員定数条例(昭和30年4月葛飾区条例第5号)の全部を改正する。
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、区長、議会、教育委員会、教育委員会の所管に属する学校(幼稚園を含む。)、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務部局に常時勤務する地方公務員(副区長及び教育長を除く。)をいう。
(平12条例17・平19条例3・平21条例30・一部改正)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 区長の事務部局の職員 2,810人
(2) 議会の事務部局の職員 17人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 242人
(4) 教育委員会の所管に属する学校の職員
ア 学校の事務部局の職員 130人
イ 幼稚園の教諭 14人
(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員 10人
(6) 監査委員の事務部局の職員 7人
(7) 農業委員会の事務部局の職員 2人
合計 3,232人
2 派遣、事務従事、休職、配偶者同行休業、育児休業、大学院修学休業、公務災害休業及び併任の場合の職員の定数は、これを定数外とする。
3 休職、育児休業及び公務災害休業の職員が復職した場合は、1年間を限り定数外とすることができる。
(昭51条例15・昭52条例20・昭53条例21・昭54条例4・昭54条例35・昭55条例2・昭56条例7・昭57条例1・昭59条例4・昭60条例2・昭61条例6・昭62条例4・昭63条例5・平5条例4・平9条例1・平12条例17・平13条例13・平14条例10・平15条例7・平16条例7・平17条例7・平18条例14・平19条例3・平20条例6・平21条例3・平22条例7・平23条例5・平24条例8・平26条例44・平30条例4・令4条例6・令5条例7・一部改正)
(平15条例7・一部改正)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(中間省略)
付則(平成12年3月30日条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月30日条例第13号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月29日条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月27日条例第7号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月29日条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月29日条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月29日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月28日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月27日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月27日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年7月31日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年8月1日から施行する。
付則(平成22年3月29日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月29日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月28日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年12月15日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
付則(平成30年3月28日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月30日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(葛飾区職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)
4 付則第2項の規定によりこの条例の施行の日以後も引き続き結核休養の承認を受ける職員に係る定数の取扱いについては、前項の規定による改正後の葛飾区職員定数条例第2条第2項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(令和5年3月29日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。