○特別区における一般行政証明の取扱いについて
昭和37年12月25日
葛総発第305号
各課長
出張所長
このことについて、下記のとおり証明取扱い基準を定め、38年以降実施することとしたので、御了知の上今後証明事務の運営について遺憾のないよう取り計らわれたい。
なおこれは、23区とも処理方針を統一して実施するものであるから念のため申しそえる。
記
1 証明の限界について
区において発行する証明は、法律、条例及びこれに基づく命令により、その事務処理の権能が明らかであり、公簿台帳及び書類等に基づき確認されるものに限る。
即ち、区の所管事項であって、公簿等により当該事項が確認できるものに限定する。
2 証明発行の可否(分類)
A 発行を可とするもの
納税、課税(非課税)、戸籍、住民登録の謄抄本、外国人登録、印鑑、未転入、建築確認、主要食糧配給関係、特別区道認定、国民健康保険関係等
以上公簿により明らかに確認できるもの。
B 発行を否とするが、やむを得ず発行するもの
不在者投票に関する証明、農業従事証明、分べん証明、町会が建物(土地)を使用していることの証明等
この種証明は1の原則から明らかに発行を否とするが、法的に定められているもの、証明の要求先、証明の請求者の性質から出さざるを得ないものであって、将来は法律等の改正、要求先のPR等によって漸次廃止の方向に進めていくものである。
C 発行を否とするもの
扶養証明、無職証明、無収入証明、居住、同居証明、区境界変更証明
その事務処理が明らかに区に属せず、公簿台帳等の法規に基づかないもの、あるいは国又は都等他の行政庁の事務に属するものについて、区が住民にとって最も身近な唯一の行政機関であるという観点から慣例により発行していたこの種証明は廃止する。ただし、代替し得る証明については適切な行政指導を行うこと。
なお詳細具体例については別添資料を参照されたい。
3 今後の行政指導について
本件実施にあたっては、住民との間に無用の摩擦の生ずることも予想されるが、円満なる解決のために単に請求を拒否するに止まらず、請求者の認識を啓蒙するため充分なる行政指導を必要とする。即ち行政指導は住民そのものよりもむしろ住民に対して要請した官庁、会社又は組合等の権限を有する当事者に対して電話等により充分理解せしめること。
なお当分の間必要ある場合は別記様式による「証明書が発行できないことの通知」を交付して、区長の証明は不可能であること、証明発行の当事者でないことの趣旨を理解せしめること。
また区においても報道機関、都区お知らせ等にこの旨掲載しPRに努め善処する方針である。
おって昭和31年葛総発第505号通達は本件により廃止する。
(様式)