○葛飾区監査委員が管理する情報の公開に関する規程
平成4年11月26日
監委告示第7号
(目的)
第1条 この規程は、葛飾区情報公開条例(平成4年葛飾区条例第30号)第22条の規定により、監査委員が管理する情報の公開について必要な事項を定めることを目的とする。
(平8監委告示4・令5監委告示9・一部改正)
(手続等)
第2条 監査委員が管理する情報の公開については、区長が管理する情報の公開の例による。
付則
この規程は、平成5年1月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日監委告示第9号)
この規程は、告示の日から施行する。