○葛飾区教育委員会が管理する情報の公開に関する規則
平成4年12月21日
教委規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、葛飾区情報公開条例(平成4年葛飾区条例第30号。以下「条例」という。)の定めるところにより、葛飾区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する情報の公開について必要な事項を定めることを目的とする。
(請求書等)
第2条 条例第6条第1項の請求書は、情報公開請求書とする。
2 条例第6条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 求める情報の公開の方法
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める事項
(令5教委規則13・全改)
(1) 条例第7条第1項の規定により情報の全部を公開する旨の決定をした場合 情報公開決定通知書
(5) 条例第10条の3の規定により公開請求を拒否する旨の決定をした場合 情報公開拒否通知書
(平13教委規則7・平29教委規則7・令5教委規則13・一部改正)
(決定期間延長の理由等)
第3条の2 条例第7条の2第2項のやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
(1) 公開請求に係る情報に多量の文書が含まれる等の合理的な理由により、公開決定等をするのに日数を要すること。
(2) 条例第7条の4第1項又は第2項に規定する手続をする必要があるため、公開決定等をするのに日数を要すること。
(3) 災害の発生、一時的な事務量の増大等の理由により、短期間に公開決定等をすることが困難であること。
(4) 年末年始の執務を行わない日が含まれる等の理由により、短期間に公開決定等をすることが困難であること。
2 条例第7条の2第2項の規定による通知は、情報公開決定期間延長通知書により行うものとする。
(平29教委規則7・追加、令5教委規則13・一部改正)
(特例延長通知)
第3条の3 条例第7条の3の規定による通知は、情報公開決定期間特例延長通知書により行うものとする。
(令5教委規則13・全改)
(第三者に対する意見提出の機会の付与等)
第3条の4 条例第7条の4第1項の実施機関が別に定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る情報に含まれる当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第7条の4第2項の実施機関が別に定める事項は、前項に規定する事項並びに同条第2項第1号又は第2号の適用の区分及び当該規定を適用する理由とする。
3 条例第7条の4第1項又は第2項の規定による通知は、第三者情報意見照会書により行うものとする。ただし、同条第1項の規定による通知を行う場合において、教育委員会が当該通知を書面により行う必要がないと認める場合は、この限りでない。
4 条例第7条の4第1項及び第2項の意見書は、第三者情報意見回答書とする。
5 教育委員会は、第三者から第三者情報意見回答書の返送がないとき又は口頭で回答することを希望する旨の申出があったときは、第三者の意見を口頭により聴取し、第三者情報意見聴取書に記録するものとする。
6 条例第7条の4第3項の規定による通知は、第三者情報公開決定等結果通知書により行うものとする。
(令5教委規則13・全改)
(1) 当該文書、図画又は写真を複写機により日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に白黒で複写したもの(当該文書、図画又は写真の大きさがA3判を超える場合にあっては、A3判以下の大きさの用紙に分割し、又は縮小して白黒で複写したもの(これらにより難い場合にあっては日本産業規格A列2番の大きさの用紙に複写したもの)の交付
(2) 当該文書、図画又は写真を複写機によりA3判以下の大きさの用紙にカラーで複写したもの(当該文書、図画又は写真の大きさがA3判を超える場合にあっては、A3判以下の大きさの用紙に分割し、又は縮小してカラーで複写したもの)の交付
(3) 当該文書、図画又は写真をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクその他の記録媒体(電磁的記録を記録する記録媒体をいう。以下同じ。)に複製したものの交付
3 フィルムの公開は、当該フィルムの視聴により行うものとする。
(1) 音声データ 次のいずれかの方法
ア 反訳したものを日本産業規格A列4番の大きさの用紙に出力したものの交付
イ 光ディスクその他の記録媒体に複製したものの交付
(2) 画像データ及び映像データ 次のいずれかの方法
ア 電子計算機その他の専用機器により表示し、又は再生したものの視聴(画像データにあっては、A3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧を含む。)
イ 光ディスクその他の記録媒体に複製したもの(画像データにあっては、A3判以下の大きさの用紙に出力したものを含む。)の交付
(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法であって、教育委員会がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの
ア A3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧又は交付
イ 光ディスクその他の記録媒体に複製したものの交付
5 情報の写しの交付を行う場合の交付部数は、請求があった情報の1件名につき1部とする。
(令5教委規則13・追加)
第4条の2 情報の公開は、職員の立会いのもとに行うものとする。
2 文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録を閲覧し、又は視聴する方法により情報の公開を受けるものは、当該情報を丁寧に取り扱うとともに、汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。
(令5教委規則13・旧第4条繰下・一部改正)
(写しにより公開する理由)
第5条 条例第8条第2項の相当の理由は、次に掲げる理由とする。
(1) 条例第10条の規定により非公開情報に係る部分を除いて公開する場合において、原本により公開することが困難であること。
(2) 公開請求に係る情報が、閲覧に供することにより日常の業務に支障を及ぼすおそれのある常用の台帳、帳簿等であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に区政の円滑な執行を確保する必要があること。
(平29教委規則7・追加、令5教委規則13・一部改正)
(葛飾区行政不服審査会に諮問をした旨の通知)
第5条の2 条例第13条第3項の規定による通知は、審査会諮問通知書により行うものとする。
(令5教委規則13・追加)
(指定管理者が管理する情報の提供依頼等)
第6条 条例第20条第1項の規定による情報の提供の請求は、教育委員会が施設の管理に関する情報の提供依頼書、施設の管理に関する情報の提供書及び施設の管理に関する情報の提供拒否理由書を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に送付することにより行うものとする。
2 教育委員会は、指定管理者が管理する情報について公開決定等をしたときは、指定管理者情報公開決定等結果通知書により当該指定管理者に通知するものとする。
(平29教委規則7・追加、令5教委規則13・一部改正)
(委任)
第7条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平13教委規則7・一部改正、平29教委規則7・旧第5条繰下)
付則
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
付則(平成7年6月22日教委規則第14号)
この規則は、平成7年7月10日から施行する。
付則(平成13年3月30日教委規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成29年9月26日教委規則第7号)
この規則は、平成29年10月3日から施行する。
付則(令和5年3月31日教委規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。