○葛飾区情報公開条例施行規則

平成4年11月6日

規則第92号

(目的)

第1条 この規則は、葛飾区情報公開条例(平成4年葛飾区条例第30号。以下「条例」という。)の定めるところにより、葛飾区長(以下「区長」という。)が管理する情報の公開について必要な事項及び公開請求をしたものが負担する費用の額等を定めることを目的とする。

(平29規則44・令5規則30・一部改正)

(区長が指定する電磁的記録)

第1条の2 条例第2条第3号の規定により区長が指定する電磁的記録は、次のとおりとする。条例第2条第3号の規定により区長が指定する電磁的記録は、次のとおりとする。

(1) 電子計算機により作成された電磁的記録で、光ディスクその他の記録媒体に容易に複写することができるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が認めるもの

(平13規則22・追加、令5規則30・一部改正)

(請求書等)

第2条 条例第6条第1項の請求書は、情報公開請求書とする。

2 条例第6条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求の年月日

(2) 求める情報の公開の方法

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める事項

(令5規則30・全改)

(情報公開決定通知書等)

第3条 条例第7条第1項及び第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 条例第7条第1項の規定により情報の全部を公開する旨の決定をした場合 情報公開決定通知書

(2) 条例第7条第1項及び第10条の規定により情報の一部を公開する旨の決定をした場合 情報一部公開決定通知書

(3) 条例第7条第2項の規定により情報の全部を公開しない旨の決定をした場合(次号及び第5号に掲げる場合を除く。) 情報非公開決定通知書

(4) 条例第7条第2項の規定により情報を保有していない旨の決定をした場合(条例第16条の規定により公開請求に係る情報に条例が適用されない場合を含む。) 情報不存在決定通知書

(5) 条例第10条の3の規定により公開請求を拒否する旨の決定をした場合 情報公開拒否通知書

(平13規則22・平29規則44・令5規則30・一部改正)

(決定期間延長の理由等)

第3条の2 条例第7条の2第2項のやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

(1) 公開請求に係る情報に多量の文書が含まれる等の合理的な理由により、公開決定等をするのに日数を要すること。

(2) 条例第7条の4第1項又は第2項に規定する手続をする必要があるため、公開決定等をするのに日数を要すること。

(3) 災害の発生、一時的な事務量の増大等の理由により、短期間に公開決定等をすることが困難であること。

(4) 年末年始の執務を行わない日が含まれる等の理由により、短期間に公開決定等をすることが困難であること。

2 条例第7条の2第2項の規定による通知は、情報公開決定期間延長通知書により行うものとする。

(平29規則44・追加、令5規則30・一部改正)

(特例延長通知)

第3条の3 条例第7条の3の規定による通知は、情報公開決定期間特例延長通知書により行うものとする。

(令5規則30・全改)

(第三者に対する意見提出の機会の付与等)

第3条の4 条例第7条の4第1項の実施機関が別に定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求の年月日

(2) 公開請求に係る情報に含まれる当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第7条の4第2項の実施機関が別に定める事項は、前項に規定する事項並びに同条第2項第1号又は第2号の適用の区分及び当該規定を適用する理由とする。

3 条例第7条の4第1項又は第2項の規定による通知は、第三者情報意見照会書により行うものとする。ただし、同条第1項の規定による通知を行う場合において、区長が当該通知を書面により行う必要がないと認める場合は、この限りでない。

4 条例第7条の4第1項及び第2項の意見書は、第三者情報意見回答書とする。

5 区長は、第三者から第三者情報意見回答書の返送がないとき又は口頭で回答することを希望する旨の申出があったときは、第三者の意見を口頭により聴取し、第三者情報意見聴取書に記録するものとする。

6 条例第7条の4第3項の規定による通知は、第三者情報公開決定等結果通知書により行うものとする。

(令5規則30・全改)

(情報の公開の実施等)

第4条 文書、図画又は写真の閲覧の方法は、当該文書、図画又は写真(条例第8条第2項の規定が適用される場合にあっては、次項第1号に規定するもの)の閲覧とする。

2 文書、図画又は写真の写しの交付の方法は、次の各号に掲げるいずれかの方法とする。ただし、第2号及び第3号に掲げる方法にあっては、区長がその保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により当該文書、図画又は写真の公開を実施することができる場合に限る。

(1) 当該文書、図画又は写真を複写機により日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に白黒で複写したもの(当該文書、図画又は写真の大きさがA3判を超える場合にあっては、A3判以下の大きさの用紙に分割し、又は縮小して白黒で複写したもの(これらにより難い場合にあっては日本産業規格A列2番(以下「A2判」という。)の大きさの用紙に複写したもの)の交付

(2) 当該文書、図画又は写真を複写機によりA3判以下の大きさの用紙にカラーで複写したもの(当該文書、図画又は写真の大きさがA3判を超える場合にあっては、A3判以下の大きさの用紙に分割し、又は縮小してカラーで複写したもの)の交付

(3) 当該文書、図画又は写真をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクその他の記録媒体(電磁的記録を記録する記録媒体をいう。以下同じ。)に複製したものの交付

3 フィルムの公開は、当該フィルムの視聴により行うものとする。

4 電磁的記録の公開は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 音声データ 次のいずれかの方法

 反訳したものを日本産業規格A列4番の大きさの用紙に出力したものの交付

 光ディスクその他の記録媒体に複製したものの交付

(2) 画像データ及び映像データ 次のいずれかの方法

 電子計算機その他の専用機器により表示し、又は再生したものの視聴(画像データにあっては、A3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧を含む。)

 光ディスクその他の記録媒体に複製したもの(画像データにあっては、A3判以下の大きさの用紙に出力したものを含む。)の交付

(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法であって、区長がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの

 A3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧又は交付

 光ディスクその他の記録媒体に複製したものの交付

5 情報の写しの交付を行う場合の交付部数は、請求があった情報の1件名につき1部とする。

(令5規則30・追加)

第4条の2 情報の公開は、職員の立会いのもとに行うものとする。

2 文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録を閲覧し、又は視聴する方法により情報の公開を受けるものは、当該情報を丁寧に取り扱うとともに、汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

3 区長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められる者に対しては、同項の方法による情報の公開を中止し、又は当該情報の公開を受けることを禁止することができる。

(令5規則30・旧第4条繰下・一部改正)

(写しにより公開する理由)

第4条の3 条例第8条第2項の相当の理由は、次に掲げる理由とする。

(1) 条例第10条の規定により非公開情報に係る部分を除いて公開する場合において、原本により公開することが困難であること。

(2) 公開請求に係る情報が、閲覧に供することにより日常の業務に支障を及ぼすおそれのある常用の台帳、帳簿等であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に区政の円滑な執行を確保する必要があること。

(平29規則44・追加、令5規則30・旧第4条の2繰下・一部改正)

(費用の額及び納付)

第5条 条例第11条第3項に規定する情報の写しの作成に要する費用の額は、別表のとおりとし、当該費用は、前納しなければならない。

2 条例第11条第3項に規定する情報の写しの送付に要する費用の額は、郵便料金の額とし、当該費用は、郵便切手により前納しなければならない。

(令5規則30・一部改正)

(葛飾区行政不服審査会に諮問をした旨の通知)

第5条の2 条例第13条第3項の規定による通知は、審査会諮問通知書により行うものとする。

(令5規則30・追加)

(実施状況の公表)

第6条 条例第19条の規定による実施状況の公表は、区広報に次に掲げる事項を掲載して行うものとする。

(1) 公開請求の状況

(2) 公開決定等の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(平15規則56・平29規則44・令5規則30・一部改正)

(指定管理者が管理する情報の提供依頼等)

第6条の2 条例第20条第1項の規定による情報の提供の請求は、区長が施設の管理に関する情報の提供依頼書、施設の管理に関する情報の提供書及び施設の管理に関する情報の提供拒否理由書を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に送付することにより行うものとする。

2 区長は、指定管理者が管理する情報について公開決定等をしたときは、指定管理者情報公開決定等結果通知書により当該指定管理者に通知するものとする。

(平29規則44・追加、令5規則30・一部改正)

(出資等法人)

第6条の3 条例第21条第1項の規定に基づき、区長が別に定める出資等法人は、次のとおりとする。

(1) 葛飾区土地開発公社

(2) 社会福祉法人葛飾区社会福祉協議会

(平13規則22・追加、平14規則17・平19規則4・平21規則6・一部改正、平29規則44・旧第6条の2繰下)

(委任)

第7条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平13規則22・一部改正)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成7年7月10日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第22号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第17号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月6日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条の規定は、平成14年度の実施状況の公表から適用する。

(平成19年3月7日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の請求に係る写しの作成に要する費用について適用し、同日前の請求に係る写しの作成に要する費用については、なお従前の例による。

(平成29年10月3日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日規則第38号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第30号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平13規則22・平22規則9・令元規則38・令5規則30・一部改正)

費用の区分

用紙の大きさ

複写機により作成した情報の写しの作成に要する費用

A2判

白黒1枚につき20円

A3判以下

白黒1枚につき10円

カラー1枚につき20円

電磁的記録を印刷物として出力するために要する費用

A3判以下

白黒1枚につき10円

カラー1枚につき20円

電磁的記録を記録媒体に複製するために要する費用

 

記録媒体に係る費用として、区長が定める額

外部委託による写しの作成に要する費用

 

外部委託に係る費用として、区長が定める額

備考 1枚の両面に複写をした場合の情報の写しの作成に要する費用の額については、2枚として計算する。

葛飾区情報公開条例施行規則

平成4年11月6日 規則第92号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第4章 情報公開・個人情報
沿革情報
平成4年11月6日 規則第92号
平成7年7月10日 規則第55号
平成13年3月30日 規則第22号
平成14年3月29日 規則第17号
平成15年6月6日 規則第56号
平成19年3月7日 規則第4号
平成21年3月24日 規則第6号
平成22年3月26日 規則第9号
平成29年10月3日 規則第44号
令和元年6月28日 規則第38号
令和5年3月29日 規則第30号