○葛飾区庁用自動車の管理等に関する規則
昭和60年3月30日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、区における庁用自動車の効率的な運営と適正な管理を図るため、庁用自動車の使用、管理等について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 部局 区長部局に属する部(葛飾区組織条例(昭和39年葛飾区条例第60号)第1条に規定するものをいう。)、会計管理室、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局及び議会事務局をいう。
(2) 部局の長 前号に規定する部局の長(会計管理室にあっては、会計管理者とし、教育委員会事務局にあっては、教育次長とする。)をいう。
(3) 所 清掃事務所、シニア活動支援センター、道路保全事務所、公園管理所、図書館及び郷土と天文の博物館をいう。
(4) 所長 前号に規定する所の長をいう。
(5) 庁用自動車 区の所有に属する自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車をいう。)のうち、四輪以上の自動車をいう。
(6) 乗用車 別表に掲げる庁用自動車の種別のうち、普通乗用自動車、乗合自動車及び小型四輪乗用自動車の種別に属するものをいう。
(昭60規則21・昭61規則24・昭63規則3・平元規則54・平3規則65・平4規則8・平5規則15・平6規則50・平8規則28・平10規則93・平11規則15・平12規則12・平13規則45・平14規則69・平15規則17・平16規則29・平17規則26・平20規則11・平21規則42・平27規則16・一部改正)
(庁用自動車の総括)
第3条 総務部長は、庁用自動車の効率的な運営と適正な管理を図るため、必要があると認めるときは、部局の長に対し、庁用自動車の使用その他の管理状況について報告を求め、実地に調査し、又はその結果について必要な措置を講ずるよう求めることができる。
(平6規則50・一部改正)
(庁用自動車の使用、管理等)
第4条 葛飾区長(以下「区長」という。)、葛飾区教育委員会教育長及び葛飾区議会議長は、乗用車を専用するものとする。
2 庁用自動車のうち、次に掲げるものは、総務部長が管理する。
(1) 乗用車(前項の規定により専用する乗用車及び総務部長が別に指定する乗用車を除く。)
(2) その他区長が特に必要と認めるもの
3 前2項に規定する庁用自動車以外の庁用自動車は、部局の長が管理する。
4 庁用自動車は、あらかじめ認められた使用の目的以外に無断で使用してはならない。
(平5規則15・平6規則50・平11規則15・令2規則15・一部改正)
(庁用自動車の使用時間)
第5条 前条第2項の規定により総務部長が管理する庁用自動車の使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、総務部長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項に規定する庁用自動車以外の庁用自動車の使用時間は、所管する部局の長の定めるところによる。
3 前2項の規定にかかわらず、災害の発生若しくは発生のおそれがある場合又は緊急やむを得ない場合の庁用自動車の使用時間は、総務部長又は所管する部局の長の指示するところによる。
(平4規則66・平6規則50・平11規則15・一部改正)
(庁用自動車台帳の備付け)
第6条 総務部長、部局の長及び所長は、所管する部局及び所の庁用自動車の管理状況を常に明らかにしておくため、庁用自動車台帳及び修繕記録を備え、必要事項を記載し、記載事項に変更があったときは、補正しておかなければならない。
(平10規則93・一部改正)
(管理責任者)
第7条 庁用自動車の管理及び使用を調整するため、部局及び所に管理責任者を置き、部局の庶務を主管する課長(これに相当する職にある者を含む。)及び所長をもって充てる。
2 第4条第2項に規定する庁用自動車の管理責任者は、総務部総務課長とする。
3 部局の長は、特に必要があると認める場合は、第1項に規定する管理責任者のほかに管理責任者を指定することができる。
4 部局の長は、前項の規定により管理責任者を指定したときは、その職氏名を総務部長に通知するものとする。
(平6規則50・令2規則15・一部改正)
(管理責任者の責務)
第8条 管理責任者は、所管する庁用自動車の効率的な使用を図るため、庁用自動車使用表又は庁用自動車配車表により使用状況を常に明らかにしておかなければならない。
(平10規則93・一部改正)
(庁用自動車の使用手続)
第9条 庁用自動車を使用しようとする者(以下「使用申込者」という。)は、第4条第2項に規定する庁用自動車にあっては総務部長に、その他の庁用自動車にあっては所管する部局の長に申し込まなければならない。
2 総務部長又は部局の長は、前項の申込みを適当と認める場合は、その所属の管理責任者をして、使用する庁用自動車を指定し、使用申込者に通知しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、部局の長は、庁用自動車の使用申込み、使用承認等を別に定めることができる。
(平6規則50・全改、平14規則69・一部改正)
(運転者の責務)
第10条 運転者は、自己の運転する庁用自動車について、運行上の責任を負うものとする。
2 運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 交通法規その他の法令に違反しないこと。
(2) 運転に当たっては、常に安全運転を励行すること。
(3) 自己の運転する庁用自動車の機能点検を行い、異常を認めたときは、直ちに管理責任者に連絡し、必要な措置を講ずること。
(4) 自己の運転する庁用自動車の鍵は、所定の保管場所に格納すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁用自動車の運行及び管理について、管理責任者の指示に従うこと。
(平6規則50・令2規則15・一部改正)
(運転終了の報告)
第11条 運転者は、庁用自動車の運転終了の都度、直ちに所管の管理責任者に運転終了の報告を行わなければならない。
(令2規則15・一部改正)
(運転日誌の提出)
第12条 運転者は、毎日の運転状況を庁用自動車運転日誌に記載し、速やかに所管の管理責任者に提出しなければならない。
2 管理責任者は、運転者から庁用自動車運転日誌の提出があったときは、これを点検し、特に重要又は異例に属する事項については、総務部長又は部局の長に報告しなければならない。
(平6規則50・平10規則93・一部改正)
(事故報告)
第13条 運転者は、庁用自動車に係る事故が発生したときは、直ちに所管の管理責任者に連絡し、その指示を受けなければならない。
2 管理責任者は、前項の事故について調査を行い、庁用自動車事故報告書により、総務部長又は部局の長に報告しなければならない。
(平6規則50・平10規則93・一部改正)
(委任)
第14条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。
(平10規則93・旧第15条繰上・一部改正)
付則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(中間省略)
付則(平成12年3月10日規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月30日規則第45号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年9月30日規則第69号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日規則第17号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月29日規則第29号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日規則第26号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月18日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年7月31日規則第42号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
庁用自動車の種別
番号 | 種別 | 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の区分 |
1 | 普通乗用自動車 | 普通自動車 |
2 | 乗合自動車 | |
3 | 普通貨物自動車 | |
4 | 小型四輪乗用自動車 | 小型自動車 |
5 | 小型四輪貨物自動車 | |
6 | 特殊用途自動車 | 普通自動車 小型自動車 |
7 | 大型特殊自動車 (8を除く。) | 大型特殊自動車 小型特殊自動車 |
8 | 自動車抵当法(昭和26年法律第187号)第2条ただし書に規定する大型特殊自動車 | |
9 | 小型特殊自動車 | |
10 | 軽四輪乗用自動車 | 軽自動車 (検査対象外軽自動車を除く。) |
11 | 軽四輪貨物自動車 | |
12 | 軽特殊用途自動車 |