○葛飾区施設管理人規程

昭和41年6月1日

訓令甲第11号

庁中一般

事業所

(目的)

第1条 この規程は、葛飾区が管理する施設(以下「施設」という。)の管理人について必要な事項を定め、もって施設の管理の適正を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 区長は、別表第1に掲げる施設について管理上必要があると認めたときは、管理人を置く。

(任命)

第3条 管理人は、次の各号に掲げる要件をそなえた者のうちから、区長が任命する。

(1) 葛飾区に勤務する職員(以下「職員」という。)であること。

(2) 管理人室を住居として、居住可能な家族構成を有する者であること。

(3) 管理人が病気、不在等の場合にその職務を臨時に補助しうる扶養親族を有する者であること。ただし、区長が特にやむを得ないと認めた者については、この限りでない。

(職務)

第4条 管理人は、管理人室に居住し、勤務時間外において、善良な管理者の注意をもって、当該施設の建物及び物品等を管理し、火災、盗難その他の事故(以下「事故」という。)の防止に努めなければならない。

2 管理人は、事故が発生したときは、ただちに当該施設の主管課長(以下「主管課長」という。)に急報してその指揮を受けるとともに、臨機の処置を講じなければならない。

3 管理人は、事故が止んだときは、すみやかに事故報告書を作成して主管課長に報告しなければならない。

(許可事項)

第5条 管理人は、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ区長に申請して、その許可を得なければならない。

(1) 同居を認められた者以外の者に同居させようとするとき。

(2) 管理人室の模様替えその他の工作を加えようとするとき。

(3) 施設内に工作物を設置しようとするとき。

(届出事項)

第6条 管理人は、次の各号の一に該当する場合は、主管課長に届出なければならない。

(1) 公務、旅行、入院その他の事由により不在となるとき。

(2) 第3条第3号に規定する扶養親族が欠けたとき。

(3) 自己の都合により、転居しようとするとき。

2 前項第3号の届出は、転居の日前7日までに行なうものとする。

(管理人室等の費用負担)

第7条 管理人室及びその付属物(以下「管理人室等」という。)の維持、修繕等の管理に要する費用は、葛飾区が負担する。ただし、次に掲げる費用は、別表第2に定めるところにより、葛飾区又は管理人がそれぞれ負担するものとする。

(1) 電気、都市ガス及び上下水道の使用料

(2) 障子及び襖の張替え、硝子のはめ替え並びに畳の表替え及び裏替えに要する費用

2 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めたときは、管理人の負担する費用を定めることができる。

(平12訓令18・一部改正)

(管理人の義務)

第8条 管理人は、管理人室等を善良な管理者の注意をもって、使用及び保管しなければならない。

2 管理人は、その責に帰すべき事由により管理人室等を滅失または毀損したときは、ただちに、原状に復しまたは区長の認定する損害額を賠償しなければならない。

(解任)

第9条 管理人は、次の各号の一に該当する場合は、解任されたものとする。ただし、第2号に該当する場合であっても、区長が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 職員でなくなったとき。

(2) 任命の日から起算して10年を経過したとき。

2 区長は、管理人が次の各号の一に該当する場合は、解任することができる。

(1) 本人の願い出により、やむを得ないと認めたとき。

(2) 病気その他の事由により管理人の職務を遂行し難いと認めたとき。

3 前項の規定にかかわらず、区長は、当該施設に管理人を置く必要がなくなったと認めたときは、管理人を解任することができる。

(平8訓令38・全改)

(立ち退き)

第10条 管理人は、管理人を解任されたときは、すみやかに、その扶養親族及び同居人とともに管理人室より立ち退かなければならない。

2 前項の場合において、第5条第2号または同条第3号の規定による工作物等があるときは、管理人の負担により原状に復しなければならない。ただし、区長が特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(遵守事項)

第11条 管理人は、この規程に定めるもののほか、区長が別に定める事項ならびに主管課長及び当該施設の長の指示を遵守しなければならない。

(要綱の制定)

第12条 主管課長は、区長の承認を得て、当該施設管理人の事務について、その取扱要綱を定めることができる。

この規程施行の際、現に管理人を命ぜられている者ならびにその者の扶養親族で管理人室に同居している者については、この規程によりそれぞれ管理人に任命されまたは同居を認められたものとみなす。

(中間省略)

(平成8年10月30日訓令第38号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成8年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に管理人を命ぜられ、かつ、任命の日から起算して8年以上経過している者についての改正後の第9条第1項第2号の経過期間については、区長が別に定める。

(平成12年3月31日訓令第18号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 新宿交通公園管理人室等及び建設事務所出張所管理人室等における電気、都市ガス及び上下水道の使用料の負担については、この訓令による改正後の別表第2の規定にかかわらず、当分の間、管理人は使用料の基本料金に相当する額として区長が別に定める額(以下「基本料金相当額」という。)を、葛飾区は使用料から基本料金相当額を控除して得た額を負担するものとする。

(平成13年3月30日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 道路保全事務所管理人室等、公園管理所管理人室等及び新宿交通公園管理人室等における電気、都市ガス及び上下水道の使用料の負担については、この訓令による改正後の別表第2の規定にかかわらず、当分の間、管理人は使用料の基本料金に相当する額として区長が別に定める額(以下「基本料金相当額」という。)を、葛飾区は使用料から基本料金相当額を控除して得た額を負担するものとする。

別表第1(第2条関係)

(昭42訓令甲13・昭45訓令甲7・昭46訓令甲12・昭52訓令甲14・昭59訓令8・昭60訓令4・昭61訓令6・平元訓令12・平元訓令21・平5訓令11・平8訓令32・平13訓令9・平20訓令8・一部改正)

施設

職員寮

別表第2(第7条関係)

(平12訓令18・全改、平13訓令9・平20訓令8・一部改正)

負担区分

管理人室等

電気、都市ガス及び上下水道の使用料の負担区分

障子及び襖の張替え、硝子のはめ替え並びに畳の表替え及び裏替えに要する費用の負担区分

葛飾区

管理人

葛飾区

管理人

職員寮管理人室等

 

全額

全額

 

葛飾区施設管理人規程

昭和41年6月1日 訓令甲第11号

(平成20年3月31日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和41年6月1日 訓令甲第11号
昭和42年 訓令甲第13号
昭和43年 訓令甲第14号
昭和44年 訓令甲第6号
昭和45年 訓令甲第7号
昭和45年 訓令甲第10号
昭和46年 訓令甲第8号
昭和46年 訓令甲第12号
昭和47年 訓令甲第4号
昭和52年 訓令甲第14号
昭和59年 訓令第8号
昭和60年 訓令第4号
昭和61年 訓令第6号
昭和64年 訓令第12号
昭和64年 訓令第21号
平成5年 訓令第11号
平成8年 訓令第32号
平成8年10月30日 訓令第38号
平成12年3月31日 訓令第18号
平成13年3月30日 訓令第9号
平成20年3月31日 訓令第8号