○葛飾区庁議等の設置及び運営に関する規則

昭和40年3月31日

規則第7号

目次

第1章 通則(第1条・第2条)

第2章 庁議(第3条―第7条)

第3章 調整会議(第8条―第11条)

第4章 雑則(第12条・第13条)

付則

第1章 通則

(目的)

第1条 この規則は、区行政運営の最高方針、重要施策等を審議策定するとともに、区各機関相互の総合調整を行う庁議等の設置及びその運営手続等について定め、もって区行政の適正、かつ、能率的執行を図ることを目的とする。

(令5規則4・一部改正)

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、葛飾区に庁議及び調整会議(以下「庁議等」という。)を置く。

第2章 庁議

(庁議の掌理事項)

第3条 庁議は、区行政の最高方針及び重要施策等を審議策定するとともに、区各機関相互の総合調整を行うものとする。

(令5規則4・一部改正)

(構成)

第4条 庁議は、区長主宰のもとに、副区長、教育長及び各部局の長(参事又は専門参事の職層にある者(主に課長の職務に従事する者を除く。)をいう。以下同じ。)をもって構成する。

2 区長が別に定める者は、幹事として庁議に出席するものとし、区長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員を、庁議に出席させることができる。

(昭44規則36・昭45規則45・昭48規則34・昭48規則44・昭49規則6・昭51規則24・昭54規則2・昭57規則31・昭59規則32・平4規則19・平8規則26・平8規則84・平11規則26・平19規則3・平21規則12・平21規則42・平25規則24・平28規則22・平30規則6・平31規則16・令5規則4・一部改正)

(付議事案)

第5条 庁議に付議する事案は、決定事項及び報告事項とする。

2 決定事項として審議すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 区の将来構想及び長期計画に関する事項並びに予算に関連する主要施策及び重要事業計画に関する事項

(2) 予算編成方針に関する事項

(3) 議案調整等区議会に関する事項

(4) 重要な調整に関する事項

(5) 組織、人事、財政等区政運営の基幹的制度の制定改廃に関する事項

(6) 特に重要な行事等に関する事項

(7) 権利義務の得喪その他により、区又は区民に重大な影響を及ぼす事項

(8) 前各号のほか、区長が必要と認める事項

3 報告事項として各部局の長が報告しなければならない事項は、次のとおりとする。

(1) 区政に重大な関連を有する国政及び都政の動向に関する事項

(2) 都の主催する会議及び特別区長会その他特別区相互間の会議等において協議された事案で、区政運営上重要な影響を及ぼす事項

(3) 法令の制定改廃その他区の事務事業運営に重要な影響を及ぼす事項

(4) 予算案に関する事項

(5) 区議会等の審議経過に関する事項

(6) 庁議決定事項その他重要な事務事業の執行状況に関する事項

(7) 前各号のほか、区長が必要と認める事項

(昭41規則16・一部改正)

(付議手続)

第6条 各部局の長は、所管事項中庁議に付議すべき事案があるときは、付議事案の要旨及び資料を添えて調整会議における調査検討期間を考慮し、付議要求しなければならない。ただし、緊急を要するものについてはこの限りでない。

2 政策経営部政策企画課長(以下「政策企画課長」という。)は、各部局の長から付議要求のあったときは、調整会議を経て、庁議に提出しなければならない。ただし、調整会議を経る必要がないと認められる事案については、直接庁議に提出することができる。

(昭54規則2・平21規則12・令5規則4・一部改正)

(開催)

第7条 庁議は、毎週木曜日に開催する。ただし、当該開催すべき日が休日(葛飾区の休日を定める条例(平成元年葛飾区条例第1号)第1条第1項に規定する日をいう。以下同じ。)に当たるときは、当該開催すべき日が属する週の休日でない日をもって開催日とする。

2 区長は、必要があると認めるときは、臨時に庁議を開催することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、区長は、付議すべき事案がないとき又は特別の事情があると認めるときは、庁議を開催しないことができる。

(昭48規則34・平4規則51・令5規則4・一部改正)

第3章 調整会議

(調整会議の掌理事項)

第8条 調整会議は、庁議において審議する事案について、事前に調査検討し、もって庁議の円滑、かつ、適正な運営を行うものとする。

(昭54規則2・旧第9条繰上、令5規則4・一部改正)

(構成)

第9条 調整会議は、政策企画課長主宰のもとに、各部局の庶務主管課長及び区長が別に定める者をもって構成する。

2 政策企画課長は、必要があると認めるときは、調整会議の事案に関係のある職員の出席を求めることができる。

3 政策企画課長は、特に必要があると認めるときは、事案に関係のある構成員のみをもって、事案の調査検討を行うことができる。

(昭42規則5・昭44規則36・昭45規則45・昭46規則39・昭48規則34・昭48規則44・昭51規則24・昭54規則2・旧第10条繰上・一部改正、昭57規則31・昭59規則32・平4規則19・平8規則26・平8規則84・平11規則26・平15規則49・平16規則32・平20規則31・平21規則12・平25規則24・平28規則22・平31規則16・令2規則46・令5規則4・一部改正)

(処理事項)

第10条 調整会議において処理する事項は、次のとおりとする。

(1) 庁議付議要求事案

(2) 前号のほか、政策企画課長が必要と認める事項

(昭54規則2・旧第11条繰上・一部改正、平21規則12・一部改正)

(開催)

第11条 調整会議は、毎週火曜日に開催する。ただし、当該開催すべき日が休日に当たるときは、当該開催すべき日が属する週の休日でない日をもって開催日とする。

2 政策企画課長は、必要があると認めるときは、調整会議を随時開催することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、政策企画課長は、調査検討する事案がないとき又は特別の事情があると認めるときは、調整会議を開催しないことができる。

(昭54規則2・旧第12条繰上・一部改正、平4規則51・平21規則12・令5規則4・一部改正)

第4章 雑則

(政策企画課長の調査等)

第12条 政策企画課長は、庁議等の付議事案に関し、必要があると認めるときは、関係部局の所管事務について調査し、又は資料の提出を求めることができる。

(昭54規則2・旧第13条繰上・一部改正、平21規則12・令5規則4・一部改正)

(庁議等の記録管理)

第13条 政策企画課長は、庁議等の会議の経過及び結果を記録し、保存するものとする。

(昭54規則2・全改、平21規則12・一部改正)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(中間省略)

(平成11年3月31日規則第26号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年4月9日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第9条第1項の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年3月29日規則第32号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第31号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月31日規則第42号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第24号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月16日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

葛飾区庁議等の設置及び運営に関する規則

昭和40年3月31日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和40年3月31日 規則第7号
昭和41年 規則第16号
昭和42年 規則第5号
昭和44年 規則第36号
昭和45年 規則第45号
昭和46年 規則第39号
昭和48年 規則第34号
昭和48年 規則第44号
昭和49年 規則第6号
昭和51年 規則第24号
昭和54年 規則第2号
昭和57年 規則第31号
昭和59年 規則第32号
平成4年 規則第19号
平成4年 規則第51号
平成8年 規則第26号
平成8年 規則第84号
平成11年3月31日 規則第26号
平成15年4月9日 規則第49号
平成16年3月29日 規則第32号
平成19年3月7日 規則第3号
平成20年3月31日 規則第31号
平成21年3月26日 規則第12号
平成21年7月31日 規則第42号
平成25年3月29日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第22号
平成30年3月28日 規則第6号
平成31年3月28日 規則第16号
令和2年10月16日 規則第46号
令和5年3月22日 規則第4号