○葛飾区長の職務を代理する職員を定める規則
平成5年4月1日
規則第59号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、区長の職務を代理する職員は、総務部長の職にあるものとする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月15日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○葛飾区長の職務を代理する職員を定める規則
平成5年4月1日
規則第59号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、区長の職務を代理する職員は、総務部長の職にあるものとする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月15日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。