○葛飾区長の職務を代理する職員を定める規則

平成5年4月1日

規則第59号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、区長の職務を代理する職員は、総務部長の職にあるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

葛飾区長の職務を代理する職員を定める規則

平成5年4月1日 規則第59号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成5年4月1日 規則第59号
平成19年3月15日 規則第8号