○葛飾区議会の震災対策等に関する規程

平成7年6月26日

議決

(目的)

第1条 この規程は、葛飾区議会(以下「議会」という。)及び葛飾区議会議員(以下「議員」という。)の震災対策等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平7、12、13・平26議会規程1・一部改正)

(対応)

第2条 議会は、震災等が発生し、葛飾区に葛飾区災害対策本部又は葛飾区危機管理対策本部(以下「区災害対策本部等」という。)が設置された場合及び議長が必要と認めた場合、直ちに支援体制を敷くものとする。

2 議員は、葛飾区議会業務継続計画に定められた行動をとるものとする。

(平7、12、13・平26議会規程1・令2議会規程1・一部改正)

(体制の解除)

第3条 区災害対策本部等が廃止されたとき、又は議長が必要と認めるときは、体制を解除するものとする。

(平26議会規程1・追加、令2議会規程1・旧第6条繰下・一部改正)

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項については、議長が定める。

(平26議会規程1・旧第6条繰下、令2議会規程1・旧第8条繰下)

この規程は、平成7年8月1日から施行する。

(平成7年12月13日)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日議会規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日議会規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

葛飾区議会の震災対策等に関する規程

平成7年6月26日 議決

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成7年6月26日 議決
平成7年12月13日 種別なし
平成26年3月31日 議会規程第1号
令和2年3月27日 議会規程第1号