○葛飾区議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月30日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派及び議員に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平14条例36・平20条例30・平25条例1・一部改正)

(交付対象)

第2条 政務活動費は、議会における会派(葛飾区規則(以下「規則」という。)で定めるものをいう。以下同じ。)及び議員に対して交付する。

(平25条例1・一部改正)

(交付の方法)

第3条 政務活動費は、四半期ごとに交付するものとし、各四半期の最初の月(以下「交付月」という。)に、当該四半期に属する月数分を交付する。ただし、四半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

2 政務活動費は、交付月の15日に交付する。ただし、その日が休日(葛飾区の休日を定める条例(平成元年葛飾区条例第1号)に規定する休日をいう。)に当たる場合は、その翌日とする。

(平25条例1・全改)

(会派に対して交付する政務活動費)

第4条 会派に対して交付する政務活動費(以下この条において「政務活動費」という。)の月額は、18万円を限度として会派が定める額に各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数を乗じて得た額とする。

2 1の四半期の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員数に含まないものとし、基準日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

4 政務活動費の交付を受けた会派について、1の四半期の途中において所属議員数に異動が生じた場合において、既に交付した政務活動費の額が異動後の所属議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに当該会派に対し当該下回る額を追加して交付するものとする。

5 前項に規定する場合において、既に交付した政務活動費の額が異動後の所属議員数に基づいて算定した政務活動費の額を上回るときは、当該会派は、同項に規定する日までに当該上回る額を返還しなければならない。

6 政務活動費の交付を受けた会派が、1の四半期の途中において解散した場合(議会の解散があったときを含む。)は、当該会派の代表者であった者は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以後の政務活動費を返還しなければならない。

(平25条例1・全改)

(議員に対して交付する政務活動費)

第4条の2 議員に対して交付する政務活動費(以下この条において「政務活動費」という。)の月額は、次の各号に掲げる基準日に在職する議員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 会派に所属する議員 18万円から前条第1項に規定する会派が定める額を減じた額

(2) 前号に掲げる者以外の者 18万円

2 1の四半期の途中において新たに議員となった者に対しては、議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

3 基準日において議員でなくなった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

4 政務活動費の交付を受けた議員が、1の四半期の途中において議員でなくなった場合は、議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(平25条例1・追加)

(政務活動費の細目)

第4条の3 前3条に規定するもののほか、政務活動費の交付、返還等については、区長が別に定める。

(平25条例1・追加)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、会派及び議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等区政の課題及び区民の意思を把握し、区政に反映させるための活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、会派にあっては別表第1、議員にあっては別表第2で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(平25条例1・全改)

(経理責任者)

第6条 政務活動費の交付を受ける会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(平25条例1・一部改正)

(報告書の提出)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者(会派の解散があった場合(議員の任期が満了したとき及び議会の解散があったときを含む。次条において同じ。)は、当該会派の代表者であった者とする。)又は議員(議員の任期が満了した場合及び議会の解散があった場合は、議員であった者とする。次条において同じ。)は、政務活動費に係る収入及び支出並びに実績の報告書を作成し、領収書等の証拠書類を添えて、議長に提出しなければならない。

(平19条例20・平25条例1・一部改正)

(政務活動費の返還)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派又は議員がその年度に交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派又は議員がその年度において第5条に定める経費の範囲で支出した総額を控除してなお残額がある場合においては、当該会派(会派の解散があった場合は、当該会派の代表者であった者とする。)又は議員は、当該残額を返還しなければならない。

(平25条例1・一部改正)

(透明性の確保)

第8条の2 議長は、法第100条第16項の規定に従い、政務活動費の使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平25条例1・追加)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の規定は、この条例の施行の日以後に交付を受けた政務調査費に係る報告書の提出について適用し、同日前に交付を受けた政務調査費に係る報告書の提出については、なお従前の例による。

(平成20年10月17日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成25年3月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の葛飾区議会政務調査費の交付に関する条例の規定により平成24年4月から平成25年2月までの分として交付された政務調査費は、同条の規定による改正後の葛飾区議会政務活動費の交付に関する条例の規定により交付された政務活動費とみなす。

3 第2条の規定の施行前に同条の規定による改正前の葛飾区議会政務活動費の交付に関する条例の規定により交付された政務活動費に係る報告書の提出及び残額の返還については、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

項目

内容

調査研究費

会派が行う区の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費並びに先進都市視察に要する経費

研修費

会派が開催する研修会等に要する経費及び団体等が開催する研修会等への参加に要する経費

広報費

会派が行う活動、会派の政策等を住民に周知し、又は報告するために必要な経費

広聴費

会派が行う住民からの区政及び会派の活動に対する要望又は意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

会議費

会派が開催する各種会議に要する経費及び団体等が開催する各種会議、意見交換等への参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成等に要する経費

資料購入費

会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員の雇用に要する経費

事務費

会派が行う活動に必要な通信、事務用品の購入等に要する経費

活動費

会派が行う活動に必要な経費で、上記以外のもの

別表第2(第5条関係)

項目

内容

調査研究費

議員が行う区の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費並びに先進都市視察に要する経費

研修費

議員が開催する研修会等に要する経費及び団体等が開催する研修会等への参加に要する経費

広報費

議員が行う活動、議員の政策等を住民に周知し、又は報告するために必要な経費

広聴費

議員が行う住民からの区政及び議員の活動に対する要望又は意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

会議費

議員が開催する各種会議に要する経費及び団体等が開催する各種会議、意見交換等への参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料の作成等に要する経費

資料購入費

議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

議員が行う活動を補助する職員の雇用に要する経費

事務所費

議員が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費並びに通信、事務用品の購入等に要する経費

活動費

議員が行う活動に必要な経費で上記以外のもの及び議員団体が行う活動に要する経費

葛飾区議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月30日 条例第7号

(平成25年4月1日施行)