○葛飾区議会議員待遇者規則

平成10年7月31日

規則第75号

葛飾区議会議員待遇者規程(昭和23年葛飾区規則第8号)の全部を改正する。

(資格)

第1条 葛飾区議会議員として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第93条に規定する任期を2以上勤めた者(当該任期の中途においてその職を失った者を含み、現に葛飾区議会議員の職にある者を除く。)を、終身葛飾区議会議員待遇者(以下「議員待遇者」という。)として礼遇する。

(礼遇の停止)

第2条 議員待遇者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定による礼遇を停止するものとする。

(1) 葛飾区外に住所を有する場合

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項及び第2項の規定により選挙権及び被選挙権を有しない場合

(平25規則48・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年8月30日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

葛飾区議会議員待遇者規則

平成10年7月31日 規則第75号

(平成25年8月30日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成10年7月31日 規則第75号
平成25年8月30日 規則第48号