○葛飾区議会議員待遇者規則
平成10年7月31日
規則第75号
葛飾区議会議員待遇者規程(昭和23年葛飾区規則第8号)の全部を改正する。
(資格)
第1条 葛飾区議会議員として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第93条に規定する任期を2以上勤めた者(当該任期の中途においてその職を失った者を含み、現に葛飾区議会議員の職にある者を除く。)を、終身葛飾区議会議員待遇者(以下「議員待遇者」という。)として礼遇する。
(1) 葛飾区外に住所を有する場合
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項及び第2項の規定により選挙権及び被選挙権を有しない場合
(平25規則48・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年8月30日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。