○葛飾区議会事務局非常勤職員の報酬の額に関する規程

平成11年4月1日

議会議長訓令第3号

葛飾区議会事務局

1 非常勤職員の範囲及び報酬の額は、次の表のとおりとする。

名称

報酬額

自動車運転手

月額185,600円に、職員の給与に関する条例(昭和30年葛飾区条例第9号)第14条第2項に規定する額を上限として、議長が別に定める通勤に必要な運賃等に相当する額を加算した額

(平12議会議長訓令1・平12議会議長訓令3・平13議会議長訓令6・平14議会議長訓令1・平15議会議長訓令3・平16議会議長訓令2・一部改正)

2 非常勤職員が勤務すべき日に欠勤したときは、議長が別に定める場合を除くほか、その欠勤した日数及び時間数に応じ、報酬の額を減額して支給する。

(平成12年3月14日議会議長訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成12年3月15日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の葛飾区議会事務局非常勤職員報酬の額に関する規程の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規程の規定による報酬の内払とみなす。

(平成12年5月29日議会議長訓令第3号)

1 この訓令による改正後の葛飾区議会事務局非常勤職員の報酬の額に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成12年4月1日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の葛飾区議会事務局非常勤職員の報酬の額に関する規程に基づいて支給された報酬は、改正後の規程の規定により支給されたものとみなす。

(平成13年3月30日議会議長訓令第6号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日議会議長訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月29日議会議長訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日議会議長訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

葛飾区議会事務局非常勤職員の報酬の額に関する規程

平成11年4月1日 議会議長訓令第3号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成11年4月1日 議会議長訓令第3号
平成12年3月14日 議会議長訓令第1号
平成12年5月29日 議会議長訓令第3号
平成13年3月30日 議会議長訓令第6号
平成14年3月29日 議会訓令第1号
平成15年3月29日 議会議長訓令第3号
平成16年3月29日 議会議長訓令第2号