○葛飾区議会公印規程

昭和56年3月27日

議会議長訓令甲第1号

区議会事務局

(通則)

第1条 葛飾区議会の公印に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除き、この規程の定めるところによる。

(平8議会議長訓令4・一部改正)

(公印の名称、寸法、ひな型等)

第2条 公印の名称、番号、書体、寸法、用途及び公印管守者(以下「管守者」という。)は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

(管守者及び主任の任務等)

第3条 管守者は、事務局長(以下「局長」という。)の命を受けて、公印に関する事務をつかさどる。

2 管守者のもとに公印取扱主任(以下「主任」という。)を置く。

3 主任は、庶務係長をもってあて、管守者の命を受けて、公印に関する事務に従事する。

4 管守者又は主任が出張又は事故により不在のときは、管守者があらかじめ指定した職員がその職務を代行する。

(公印の調製及び管守)

第4条 公印の新調及び改刻は、局長が行い、管守者に交付することとする。

2 管守者は、公印を常に堅固な容器に納め、厳重に保管しなければならない。

(旧印の引継ぎ、保存及び廃棄)

第5条 管守者は、公印を改刻等のため使用しなくなったときは、局長に速やかに引き継がなければならない。

2 局長は、前項の引継ぎを受けた公印を次の各号に掲げる区分により保存しなければならない。

(1) 葛飾区議会印、葛飾区議会議長印及び葛飾区議会副議長印 永久

(2) 前号以外の公印 改刻等により使用しなくなった日から起算して10年間

3 保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により、局長が廃棄するものとする。

(平8議会議長訓令4・一部改正)

(公印台帳)

第6条 管守者は、公印台帳(第1号様式)を作成し、公印の新調、改刻又は廃棄のつど必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(公印の新調又は改刻の申請)

第7条 管守者は、公印を新調又は改刻する必要があると認めるときは、局長にその旨を申請しなければならない。

(公印の事故届等)

第8条 管守者は、公印に盗難、紛失又は偽変造があったときは、直ちに必要な措置を講じ、局長を経由して、議長にその旨を届け出なければならない。

(公印押印上の注意)

第9条 公印の押印を求めようとするときは、押印しようとする文書その他の物(以下「文書等」という。)に決裁済みの書類を添えて管守者又は主任の照合を受けなければならない。

2 前項の規定により照合の結果、公印の押印を適当と認めたときは、管守者又は主任は、当該文書等に明りょうかつ正確に公印を押すとともに、決裁済みの文書に公印押印済みの表示をしなければならない。

(公印の刷込み)

第10条 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書等のうち、公印を押印するものについては、局長の承認を得て、公印の印影を刷り込むことができる。

1 この訓令は、昭和56年4月1日から適用する。

2 この訓令適用の際、東京都葛飾区議会公印規程(昭和29年10月議会規則第1号。以下「旧規程」という。)に基づいて新調又は改刻した公印で、現に使用しているものは、この訓令に基づいて新調又は改刻した公印とみなす。

3 旧規程に基づいて、改刻等のため使用しなくなった公印の保存期間は、この訓令に定める保存期間に通算する。

(平成8年3月28日議会議長訓令第4号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平8議会議長訓令4・全改)

名称

番号

書体

寸法

用途

管守者

葛飾区議会印

1

てん書

方21ミリメートル

一般文書用

傍聴券用

事務局次長

2

方30ミリメートル

賞状、証書その他用

葛飾区議会議長印

3

方21ミリメートル

一般文書用

4

方30ミリメートル

賞状、証書その他用

葛飾区議会副議長印

5

方21ミリメートル

一般文書用

葛飾区議会委員長印

6

方21ミリメートル

委員会文書用

葛飾区議会事務局長印

7

方21ミリメートル

一般文書用

葛飾区議会事務局次長印

8

方21ミリメートル

一般文書用

葛飾区議会割印

9

直径26ミリメートル

短径13ミリメートル(変だ円形)

一般文書割印用

別表第2(第2条関係)

(平8議会議長訓令4・全改)

1

2

3

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5

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様式(省略)

葛飾区議会公印規程

昭和56年3月27日 議会議長訓令甲第1号

(平成8年1月1日施行)