○葛飾区議会事務局処務規程

平成6年3月31日

議会議長訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、葛飾区議会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務処理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(平8議会議長訓令1・一部改正)

(係等の設置)

第2条 事務局に次の係及び担当係を置く。

庶務係

議事調査担当係(4)

2 係に係長を、担当係に担当係長を置き、係及び担当係に主査を置くことができる。

3 係長、担当係長及び主査は、書記の中から区議会議長(以下「議長」という。)がこれを命ずる。

(平7議会議長訓令1・平11議会議長訓令1・平12議会議長訓令2・平16議会議長訓令1・平17議会議長訓令2・一部改正)

(職責)

第3条 事務局長(以下「局長」という。)は、議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局次長(以下「次長」という。)は、局長を補佐し、上司の命を受け、事務局の事務を管理し、所属職員を指揮監督する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

4 担当係長は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。

5 主査は、上司の命を受け、係の事務又は担当係の担任の事務のうち、特定の事務を処理する。

6 前5項に定める職員以外の書記その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(平11議会議長訓令1・一部改正)

(分掌事務等)

第4条 係の分掌事務及び担当係の担任事務は、次のとおりとする。

庶務係

1 文書及び公印に関すること。

2 職員の人事及び給与に関すること。

3 予算、決算及び経理に関すること。

4 議長及び副議長の秘書に関すること。

5 儀礼及び交際に関すること。

6 議員の報酬及び費用弁償並びに議員共済会に関すること。

7 議場、委員会室等に関すること。

8 議会の傍聴に関すること。

9 事務局内庶務その他他の係及び担当係に属しないこと。

議事調査担当係

1 本会議に関すること。

2 委員会に関すること。

3 議案の調査及び立案に関すること。

4 会議録及び会議記録に関すること。

5 請願及び陳情等に関すること。

6 議決事項の処理に関すること。

7 議事関係法規及び先例に関すること。

8 資料の収集及び統計に関すること。

9 議会の広報に関すること。

10 議会図書室に関すること。

11 その他会議及び調査に関すること。

(平11議会議長訓令1・平12議会議長訓令2・平16議会議長訓令1・一部改正)

(議長の決裁事案)

第5条 議長が決裁する事案は、次のとおりとする。

(1) 議長の権限に属する会議の運営に関すること。

(2) 議員及び委員の派遣に関すること。

(3) 局長の旅行、欠勤、休日、休暇、勤務時間等に関すること。

(4) 次長の欠勤(任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準(昭和53年特別区人事委員会規則第15号)別表第1第1号から第3号までに規定する原因によるもの(以下「事故欠勤」という。)を除く。)、病気休暇、介護休暇及び介護時間に関すること。

(5) 規則、訓令、告示及び公告に関すること。

(6) 広報に関すること。

(7) 重要な事項に関する報告、進達及び副申に関すること。

(8) 重要な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(9) 前各号に定めるもののほか、事務局に係る重要な事項に関すること。

(平10議会議長訓令1・平11議会議長訓令1・平20議会議長訓令4・平26議会議長訓令2・平29議会議長訓令1・一部改正)

(局長の専決事案)

第6条 局長の専決できる事案は、次のとおりとする。

(1) 次長の旅行、事故欠勤、休日、休暇旅行、事故欠勤、休日、休暇(病気休暇及び介護休暇を除く。)、勤務時間(介護時間を除く。)等に関すること。

(2) 定例的な事項に関する報告、進達及び副申に関すること。

(3) 定例的な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(4) 諸証明に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、定例的な事項に関すること。

(平10議会議長訓令1・平11議会議長訓令1・平20議会議長訓令4・平26議会議長訓令2・平29議会議長訓令1・一部改正)

(次長の専決事案)

第7条 次長の専決できる事案は、次のとおりとする。

(1) 事務局職員(局長及び次長を除く。)の旅行、欠勤、休日、休暇、勤務時間等に関すること。

(2) 簡易な事項に関する報告、進達及び副申に関すること。

(3) 簡易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、簡易な事項に関すること。

(平10議会議長訓令1・平11議会議長訓令1・平20議会議長訓令4・平26議会議長訓令2・平29議会議長訓令1・一部改正)

(決裁区分の表示)

第8条 回議文書の決裁区分には、議長決裁事案にあっては甲、局長が専決できる事案にあっては乙、次長が専決できる事案にあっては丙の表示をしなければならない。

(平11議会議長訓令1・一部改正)

(事案の代決)

第9条 局長又は次長が出張又は休暇その他の事故により不在(以下「不在」という。)のときは、次に掲げる者がその事案を代決する。

(1) 局長が不在のとき 次長

(2) 次長が不在のとき 主管の係長又は担当係長

2 前項の規定により代決できる事案は、急施を要する事案に限るものとし、特に重要又は異例に属する事案については代決することができない。

3 第1項第2号の規定により代決できる事案は、軽易かつ急施を要するものに限るものとする。

(平11議会議長訓令1・一部改正)

(後閲)

第10条 重要な事案について代決した場合は、回議文書に「後閲」と記し、事後速やかに上司の承認を受けなければならない。

(文書取扱主任)

第11条 事務局に文書取扱主任を置き、庶務係長をもってこれに充てる。

(文書の分類及び保存)

第12条 文書の分類及び保存年限は、別に議長が定める。

(文書の取扱い)

第13条 文書の収受、配布、発送、処理、保存その他文書に関し必要な事項は、この規程に定めのあるもののほか、区長部局の例による。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、職員の服務及び事務局に属する事務を処理するため必要な事項は、区長部局の例による。

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(中間省略)

(平成12年3月31日議会議長訓令第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日議会議長訓令第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日議会議長訓令第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年6月24日議会議長訓令第4号)

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(平成26年12月19日議会議長訓令第2号)

この規程は、平成27年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日議会議長訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

葛飾区議会事務局処務規程

平成6年3月31日 議会議長訓令第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成6年3月31日 議会議長訓令第1号
平成7年 議会議長訓令第1号
平成8年 議会議長訓令第1号
平成8年 議会議長訓令第3号
平成10年 議会議長訓令第1号
平成11年 議会議長訓令第1号
平成12年3月31日 議会議長訓令第2号
平成16年3月22日 議会議長訓令第1号
平成17年3月29日 議会議長訓令第2号
平成20年6月24日 議会議長訓令第4号
平成26年12月19日 議会議長訓令第2号
平成29年3月31日 議会議長訓令第1号