○葛飾区議会事務局条例
平成6年3月31日
条例第20号
東京都葛飾区議会事務局条例(昭和25年葛飾区条例第4号)の全部を改正する。
(事務局の設置)
第1条 葛飾区議会の事務を処理するため、事務局を置く。
(平7条例76・一部改正)
(職員)
第2条 事務局に、事務局長、事務局次長、書記その他職員を置き、区議会議長(以下「議長」という。)がこれを命ずる。
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、議長が別に定める。
付則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成7年12月14日条例第76号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
平成6年3月31日 条例第20号
(平成10年1月1日施行)