○葛飾区議会事務局条例

平成6年3月31日

条例第20号

東京都葛飾区議会事務局条例(昭和25年葛飾区条例第4号)の全部を改正する。

(事務局の設置)

第1条 葛飾区議会の事務を処理するため、事務局を置く。

(平7条例76・一部改正)

(職員)

第2条 事務局に、事務局長、事務局次長、書記その他職員を置き、区議会議長(以下「議長」という。)がこれを命ずる。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年12月14日条例第76号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

葛飾区議会事務局条例

平成6年3月31日 条例第20号

(平成10年1月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成6年3月31日 条例第20号
平成7年 条例第76号
平成10年 条例第1号