○葛飾区議会議員記章規程

平成3年6月12日

議会議長制定

(通則)

第1条 葛飾区議会議員(以下「議員」という。)の身分を明らかにするため、議員記章(以下「記章」という。)を制定する。

2 議員は、議員活動に際しては、前項の記章をはい用しなければならない。

(平8、1、19・一部改正)

(様式)

第2条 前条第1項の規定による記章の様式は、別図のとおりとする。

(交付等)

第3条 記章は、議員の任期の始めに交付する。

2 議員は、前項による記章を他人に貸与又は譲渡してはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 議員は、第1項による記章を亡失又はき損し再交付を受けるときは、実費を負担しなければならない。

(令元議会議長訓令1・一部改正)

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項については、議長が定める。

1 この規程は、平成3年6月12日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に交付を受けている者の記章については、この規程により交付を受けたものとみなす。

(平成8年1月19日)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規程による改正前の東京都葛飾区議会議員記章規程の規定により交付された議員記章は、この規程による改正後の葛飾区議会議員記章規程の規定により交付された議員記章とみなす。

(平成25年8月30日議会議長訓令第3号)

1 この規程は、議長の決裁の日から施行する。

2 この規程による改正前の東京都葛飾区議会議員記章規程の規定により交付された議員記章は、この規程による改正後の葛飾区議会議員記章規程の規定により交付された議員記章とみなす。

(令和元年6月20日議会議長訓令第1号)

この訓令は、令和元年9月1日から施行する。

別図(第2条関係)

(平25議会議長訓令3・全改)

(記章)

記章の制式

地質 金色金属及びエンジモール

大きさ 下図のとおり

表面 芯「葛」の文字を表示(型打ち)

台皿 葛飾区議会議員章・区章(型打ち)

一連番号打ち込み

止笠 U.S.Aタイタック式

画像

葛飾区議会議員記章規程

平成3年6月12日 議会議長制定

(令和元年9月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成3年6月12日 議会議長制定
平成8年1月19日 種別なし
平成21年8月31日 議会議長訓令第2号
平成25年8月30日 議会議長訓令第3号
令和元年6月20日 議会議長訓令第1号