○葛飾区議会議員証規程
平成元年4月1日
議長制定
(発行)
第1条 議長は、議員の身分を証明するため、葛飾区議会議員証(以下「議員証」という。)を発行する。
(平8、1、19・一部改正)
(様式)
第2条 議員証の様式は、別記のとおりとする。
(届出等)
第3条 議員は、議員証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに変更の手続を行わなければならない。
2 議員は、議員証を亡失し又は汚損したときは、速やかに届け出て再交付を受けなければならない。
3 議員は、その身分を失ったときは、速やかに議員証を議長に返還しなければならない。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項については、議長が定める。
附則
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成8年1月19日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規程による改正前の東京都葛飾区議会議員証規程の規定により交付された東京都葛飾区議会議員証は、この規程による改正後の葛飾区議会議員証規程の規定により交付された葛飾区議会議員証とみなす。
様式(省略)