○葛飾区議会委員会の傍聴に関する規程

平成13年3月29日

議決

(目的)

第1条 この規程は、葛飾区議会委員会条例(昭和34年葛飾区条例第6号。以下「条例」という。)第13条第2項の規定に基づき、葛飾区議会委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴人)

第2条 委員会を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、委員長に委員会傍聴申込書を提出しなければならない。

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴人の定員は、議長が別に定める。

2 委員会の傍聴は、先に傍聴申込書を提出した者から傍聴できるものとする。

3 委員長は、委員会の運営上必要と認めたときは、傍聴人の人数を制限することができる。

(傍聴席に入ることのできない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、棒その他危険な物を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、傘等を携帯している者

(3) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者

(4) 拡声器、無線機、マイク、ラジオ、携帯電話(電源の入っていないものを除く。)の類を携帯している者

(5) 写真機、撮影機、録音機の類を携帯している者(第6条の規定により、委員長の許可を得た者を除く。)

(6) 酒気を帯びていると認められる者

(7) その他会議を妨害し、又は他の傍聴人に迷惑を及ぼす恐れがあると認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛にし、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 飲食又は喫煙をしないこと。

(2) 委員会室における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(3) その他会議の妨害となるような行為をしないこと。

(撮影及び録音の禁止)

第6条 傍聴人は、傍聴席において写真、ビデオ等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、委員長の許可を得た場合はこの限りでない。

(係員の指示)

第7条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(傍聴人の退場)

第8条 傍聴人は、次に掲げる場合は、速やかに退場しなければならない。

(1) 委員長が秘密会であることを宣告し、傍聴人に退場を命じたとき。

(2) 傍聴人がこの規程に違反し、委員長が退場を命じたとき。

2 前項第2号の規定により退場を命じられた者は、当日再び傍聴席に入ることはできない。

(委任)

第9条 この規程における書類の様式その他この規程の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

葛飾区議会委員会の傍聴に関する規程

平成13年3月29日 議決

(平成13年3月29日施行)