○葛飾区議会委員会条例

昭和34年4月1日

条例第6号

(常任委員会の設置)

第1条 葛飾区議会に常任委員会を置く。

(平7条例76・一部改正)

(常任委員の所属並びに常任委員会の名称、委員定数及び所管)

第2条 議員は、少なくとも1の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務委員会 10人

政策経営部、総務部、施設部、地域振興部、産業観光部、会計管理室、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会に関する事項並びに他の常任委員会に属しない事項

(2) 保健福祉委員会 10人

福祉部、健康部、子育て支援部、児童相談部、福祉事務所、保健所及び児童相談所に関する事項

(3) 建設環境委員会 10人

環境部及び都市整備部に関する事項

(4) 文教委員会 10人

教育委員会に関する事項

(昭42条例20・全改、昭44条例33・昭45条例32・昭46条例19・昭46条例31・昭47条例31・昭50条例36・昭51条例31・昭53条例42・昭56条例38・昭58条例17・昭61条例22・昭62条例19・平5条例37・平6条例31・平8条例29・平9条例33・平11条例23・平12条例53・平14条例34・平15条例26・平16条例26・平17条例27・平21条例31・平25条例3・平27条例25・平28条例34・平30条例24・令5条例58・一部改正)

(常任委員の任期)

第2条の2 常任委員は、議員の任期中在任する。

(平25条例3・追加)

(議会運営委員会の設置等)

第2条の3 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、15人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(平3条例24・追加、平17条例39・一部改正、平25条例3・旧第2条の2繰下・一部改正)

(特別委員会の設置等)

第3条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。

3 前項の委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(昭56条例38・全改、平25条例3・一部改正)

(委員の選任等)

第4条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が指名し、会議に諮って選任する。

2 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。

3 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、閉会中においては、議長が委員を選任し、又は常任委員の申出により当該委員の委員会の所属を変更し、若しくは議会運営委員及び特別委員の辞任を許可することができる。

(昭56条例38・平3条例24・平19条例19・平25条例3・一部改正)

(委員長、副委員長及び理事並びに理事会)

第5条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置く。

2 委員会は、必要に応じて副委員長及び理事を置くことができる。

3 委員長、副委員長及び理事は、委員会において互選する。

4 委員長、副委員長及び理事が辞任しようとするときは、その委員会の許可を得なければならない。

5 委員会の運営に関し必要な事項を協議するため、委員会に理事会を置くことができる。

6 理事会は、委員長、副委員長及び理事で組織する。

7 委員長が必要と認めたときは、委員を理事会に出席させることができる。

(平3条例24・平9条例33・平12条例53・一部改正)

(委員長及び副委員長ともにないときの互選)

第6条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会を招集して、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。

(委員長の議事整理、秩序保持権)

第7条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第8条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、理事が委員長の職務を行う。

3 委員長、副委員長及び理事にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(昭56条例38・平12条例53・一部改正)

(招集)

第9条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から、審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(昭56条例38・一部改正)

(定足数)

第10条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第12条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第11条 委員会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第12条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(昭56条例38・一部改正)

(委員会の公開)

第13条 委員会は、これを公開する。ただし、次条の規定により秘密会とした場合は、この限りでない。

2 委員会の傍聴に関し必要な事項は、議会が別に定める。

(平13条例39・全改)

(秘密会)

第14条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

(出席説明の要求)

第15条 委員会は、審査又は調査のため、区長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(平12条例53・平27条例25・一部改正)

(議事妨害及び離席の禁止)

第16条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は、会議中みだりに離席してはならない。

(秩序保持に関する措置)

第17条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)葛飾区議会会議規則(昭和34年3月30日議決。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(昭56条例38・平7条例76・一部改正)

(公聴会開催の手続)

第18条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第19条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否をその委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第20条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(昭56条例38・平25条例3・一部改正)

(公述人の発言)

第21条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第22条 委員は、公述人に対して、質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して、質疑をすることができない。

(昭56条例38・全改)

(代理人又は文書による意見の陳述)

第23条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(昭56条例38・一部改正)

(参考人)

第23条の2 委員会が参考人から意見を聞こうとするときは、氏名及び日時、場所、案件その他必要な事項(以下「日時等」という。)を定め、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、参考人に日時等を通知する。

3 参考人については、第21条(公述人の発言)第22条(委員と公述人の質疑)及び前条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(平3条例24・追加)

(記録)

第24条 委員長は、職員をして次に掲げる事項を記載した委員会の記録を作成させ、これに署名しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 開議、散会及び休憩の日時

(3) 開催場所

(4) 出席及び欠席委員の氏名

(5) 職務のために出席した事務局職員の職氏名

(6) 委員以外で委員会に出席した議員の氏名

(7) 説明のために出席した者の職氏名

(8) 委員会議事日程

(9) 会議に付した事件

(10) 委員長の諸報告

(11) 議事の経過及び結果

(12) 公聴会の経過

(13) その他委員長又は委員会において特に必要と認めた事項

2 前項の記録には、秘密会の議事及び委員長が取消しを命じた発言は、掲載しない。

3 第1項の記録は、議長が保管する。

(平13条例39・一部改正)

(会議規則との関係)

第25条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

1 この条例は、昭和34年5月1日から施行する。

2 東京都葛飾区議会委員会条例(昭和22年6月25日条例第5号)は廃止する。

(中間省略)

(平成12年3月30日条例第53号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第39号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第34号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日条例第26号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第26号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第27号)

この条例は、次の一般選挙により選挙される葛飾区議会議員の任期が始まる日から施行する。

(平成17年10月6日条例第39号)

この条例は、次の一般選挙により選挙される葛飾区議会議員の任期が始まる日から施行する。

(平成19年3月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月8日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月27日条例第3号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、改正後の第15条の規定は適用せず、改正前の第15条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月28日条例第34号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第24号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年9月25日条例第58号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

葛飾区議会委員会条例

昭和34年4月1日 条例第6号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和34年4月1日 条例第6号
昭和35年 条例第5号
昭和35年 条例第8号
昭和37年 条例第16号
昭和38年 条例第11号
昭和39年 条例第41号
昭和40年 条例第21号
昭和42年 条例第20号
昭和44年 条例第33号
昭和45年 条例第32号
昭和46年 条例第19号
昭和46年 条例第31号
昭和47年 条例第31号
昭和50年 条例第36号
昭和51年 条例第31号
昭和53年 条例第42号
昭和56年 条例第38号
昭和58年 条例第17号
昭和61年 条例第22号
昭和62年 条例第19号
平成3年 条例第24号
平成5年 条例第37号
平成6年 条例第31号
平成7年 条例第76号
平成8年 条例第29号
平成9年 条例第33号
平成11年 条例第23号
平成12年3月30日 条例第53号
平成13年3月30日 条例第39号
平成14年3月29日 条例第34号
平成15年3月27日 条例第26号
平成16年3月29日 条例第26号
平成17年3月29日 条例第27号
平成17年10月6日 条例第39号
平成19年3月28日 条例第19号
平成21年9月8日 条例第31号
平成25年2月27日 条例第3号
平成27年3月27日 条例第25号
平成28年3月28日 条例第34号
平成30年3月28日 条例第24号
令和5年9月25日 条例第58号