○葛飾区訓令前行署名式及び令達式

昭和40年4月1日

訓令甲第1号

東京都葛飾区訓令前行署名式及び令達式(昭和28年8月葛飾区訓令甲第4号)の全部を次のように改正する。

1 前行署名式

庁中一般(何々部、何々室、何々課)以下これにならう。

事業所(何々事業所)以下これにならう。

(1) 署名中事業所とは、区の所属所、館及び園等を総称する。

(2) 部、室及び課等の一部のものについて発するときの署名は、( )内の記載例による。

(平13訓令7・一部改正)

2 令達式

訓令謄本を、送達して式とする。

(平成13年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

葛飾区訓令前行署名式及び令達式

昭和40年4月1日 訓令甲第1号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 公告式
沿革情報
昭和40年4月1日 訓令甲第1号
平成13年3月30日 訓令第7号