○葛飾区の執務時間に関する規則

平成2年3月31日

規則第9号

(葛飾区の執務時間)

第1条 葛飾区の執務時間は、葛飾区の休日を定める条例(平成元年葛飾区条例第1号)第1条第1項に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。

(平4規則64・一部改正)

(執務時間外の業務の処理)

第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年6月26日規則第64号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

葛飾区の執務時間に関する規則

平成2年3月31日 規則第9号

(平成4年6月26日施行)

体系情報
第1編 則/第1章
沿革情報
平成2年3月31日 規則第9号
平成4年6月26日 規則第64号