○葛飾区区民事務所分室の設置に関する規則
平成13年1月26日
規則第3号
(設置)
第1条 葛飾区区民事務所の設置に関する条例(平成12年葛飾区条例第68号)第2条第2項の規定に基づき、葛飾区区民事務所に分室を設置する。
(名称及び位置)
第2条 分室の名称及び位置は、別表のとおりとする。
付則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年4月9日規則第50号)
この規則は、平成15年5月6日から施行する。
付則(平成26年3月14日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(令和5年7月7日規則第64号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平15規則50・平26規則11・令5規則64・一部改正)
名称 | 位置 |
葛飾区亀有区民事務所南綾瀬区民サービスコーナー | 東京都葛飾区堀切六丁目28番5号 |
葛飾区新小岩区民事務所新小岩北区民サービススポット | 東京都葛飾区東新小岩六丁目21番1号 |
葛飾区高砂区民事務所柴又区民サービスコーナー | 東京都葛飾区柴又一丁目38番2号 |
葛飾区堀切区民事務所四ツ木駅区民サービスコーナー | 東京都葛飾区四つ木一丁目15番1号 |