○葛飾区区民事務所分室の設置に関する規則

平成13年1月26日

規則第3号

(設置)

第1条 葛飾区区民事務所の設置に関する条例(平成12年葛飾区条例第68号)第2条第2項の規定に基づき、葛飾区区民事務所に分室を設置する。

(名称及び位置)

第2条 分室の名称及び位置は、別表のとおりとする。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月9日規則第50号)

この規則は、平成15年5月6日から施行する。

(平成26年3月14日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年7月7日規則第64号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平15規則50・平26規則11・令5規則64・一部改正)

名称

位置

葛飾区亀有区民事務所南綾瀬区民サービスコーナー

東京都葛飾区堀切六丁目28番5号

葛飾区新小岩区民事務所新小岩北区民サービススポット

東京都葛飾区東新小岩六丁目21番1号

葛飾区高砂区民事務所柴又区民サービスコーナー

東京都葛飾区柴又一丁目38番2号

葛飾区堀切区民事務所四ツ木駅区民サービスコーナー

東京都葛飾区四つ木一丁目15番1号

葛飾区区民事務所分室の設置に関する規則

平成13年1月26日 規則第3号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第1編 則/第1章
沿革情報
平成13年1月26日 規則第3号
平成15年4月9日 規則第50号
平成26年3月14日 規則第11号
令和5年7月7日 規則第64号