○葛飾区区民事務所の設置に関する条例

平成12年10月18日

条例第68号

葛飾区役所出張所の設置に関する条例(昭和31年葛飾区条例第23号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 葛飾区長(以下「区長」という。)の権限に属する事務を分掌させるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、葛飾区区民事務所(以下「区民事務所」という。)を設置する。

(令5条例39・一部改正)

(名称、位置、所管区域等)

第2条 区民事務所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。

2 区長は、必要があると認めるときは、葛飾区規則で定めるところにより、区民事務所に分室を設けることができる。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(令和5年6月22日条例第39号)

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第62号で令和5年10月1日から施行)

別表(第2条関係)

(令5条例39・一部改正)

名称

位置

所管区域

葛飾区金町区民事務所

東京都葛飾区東金町一丁目22番1号

区の全域

〃  亀有区民事務所

〃     亀有三丁目26番1号

〃  新小岩区民事務所

〃     新小岩一丁目45番1号

〃  高砂区民事務所

〃     高砂三丁目1番39号

〃  堀切区民事務所

〃     堀切三丁目8番5号

〃  水元区民事務所

〃     水元三丁目13番22号

葛飾区区民事務所の設置に関する条例

平成12年10月18日 条例第68号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第1編 則/第1章
沿革情報
平成12年10月18日 条例第68号
令和5年6月22日 条例第39号