押印の見直しについて

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ページ番号1031928  更新日 令和5年4月20日

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 葛飾区では、今後のデジタル時代に対応し、区民や事業者の負担の軽減と利便性の向上を図ることを目的として、申請手続等において、法令等の根拠に基づかないものや認印による押印で可としてきたものについて、押印の見直しを実施しました。

 このたび、令和5年4月1日時点の押印を不要とする様式一覧を取りまとめましたのでお知らせいたします。
 なお、法令等に基づくものや申請者等の権利、義務、財産等に影響を及ぼす恐れがある等の理由から、引き続き押印が必要な様式もあります。

 今後も区民サービス向上の視点に立って、経営改革の取組を進めていきます。

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このページに関するお問い合わせ

政策企画課経営改革担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所6階 608番窓口
電話:03-5654-8185 ファクス:03-5698-1501
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