施設使用料を改定します

ページ番号1006296  更新日 平成28年1月12日

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 区では、集会施設などさまざまな施設を運営し、多くの区民の皆さんに活用していただいています。運営費の一部となる施設使用料は4年ごとに定期的に見直しを行っています。改定は施設の維持管理経費などを基に、一定の原価計算を行った上で、次のように行いました。新料金については、添付の新旧料金一覧をご確認ください。

施設使用料の改定について

(1) 利用者の方の急激な負担増にならないよう配慮しました

 現行料金から新料金への改定率の上限を、原則として1.3倍とするなど必要な調整を行いました。

(2) 改定後の新料金の適用時期

 ■ 新小岩創業支援施設使用料(駐車場)と区民農園使用料

  平成28年4月1日以降の施設利用分から適用します。ただし、利用日が4月1日以降でも、3月31日までに使用承認の手続きを済ませたものは、改定前の使用料を適用します。

 ■ その他の施設使用料

  平成28年10月1日以降の施設利用分から適用します。

(3) 今後もサービス向上に努めます

 今回の見直しでは、より多くの方に施設を利用していただくため、午後の使用区分を細分化しました。区では、今後もより効率的で利用しやすい施設の運営に努め、区民の皆さんに親しまれる施設として、一層のサービス向上に努めて参りますので、施設使用料改定へのご理解とご協力をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

財政課財政担当係
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