住民監査請求について よくある質問

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ページ番号1009710  更新日 平成27年12月16日

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質問住民監査請求について教えてください。

回答

住民監査請求とは、葛飾区民の方が区長等執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が違法または不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずることを請求するものです。(地方自治法第242条)

請求できる人

葛飾区内に住所を有する人です。区内に所在する法人も監査を請求することができます。

請求の対象

監査請求をすることができるのは、次に掲げる区の財務会計上の行為についてです。

  1. 違法または不当な
    1. 公金(葛飾区の管理に属する現金など)の支出
    2. 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
    3. 契約(購入、工事請負など)の締結、履行
    4. 債務その他の義務の負担(借入れなど)
  2. 違法または不当に
    1. 公金の賦課、徴収を怠る事実
    2. 財産の管理を怠る事実

上記1の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合を含みます。また、上記1の行為のあった日または終わった日から1年以上経過している場合は、正当な理由がない限り請求することはできません。

正当な理由とは

次の3つの要件をすべて満たすことが必要です。

  1. 請求の対象となる行為が秘密裏に行われたものであること。
  2. その行為を相当の注意力をもって調査しても、客観的に見て知ることができなかったといえること。
  3. その行為を知ってから相当の期間内に監査請求していること。

相当な期間内がどのくらいの期間なのかは、それぞれの事案により異なります。なお、1年以上経過した事案について請求するときは、請求書の中で、正当な理由の存在を説明する必要があります。

請求の方法

関連リンク「住民監査請求について」の添付ファイル「措置請求書記入例」にならって、「葛飾区職員措置請求書」を作成し、違法または不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。
事実を証明する書面の例は、公文書開示請求により開示を受けた文書の写し、新聞記事の写しなどです。
請求書の提出部数は2部で、監査事務局に直接持参するか、または郵送してください。

FAQ-ID:3695

このページに関するお問い合わせ

監査事務局監査担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 416番窓口
電話:03-5654-8487 ファクス:03-5698-1536
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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