医療・手当について よくある質問

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ページ番号1008573  更新日 令和6年4月18日

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質問「障害児福祉手当」について教えてください。

回答

身体または精神に重度の障害を有する20歳未満の児童に対して支給される手当です。
受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。手当月額は15,690円(令和6年4月現在)です。

施設に入所している場合や、本人・扶養義務者などの所得などにより手当の受給が制限される場合があります。

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FAQ-ID:4439

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課障害事業係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8301 ファクス:03-5698-1531
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