手帳と相談について よくある質問

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1008554  更新日 令和3年4月20日

印刷 大きな文字で印刷

質問区外へ転出する場合は、愛の手帳の手続きは必要ですか。

回答

都内へ転出される場合は、原則、葛飾区では特に手続きは必要ありません。転出先での手続きが必要ですので、詳しくは転出先の自治体にお問い合わせください。
(注釈)現在受けているサービスによっては葛飾区で手続きが必要なものもあります。詳しくは、障害事業係にお問い合わせください。

ご持参いただくもの

  • 愛の手帳

都外へ転出される場合、療育手帳は各県の定めによりますので、転出先で療育手帳を取得する必要があります。新住所地の福祉事務所にお問い合わせください。なお、新しい療育手帳を取得した後、区役所障害福祉課障害事業係で愛の手帳の返還手続きを行ってください。

FAQ-ID:20364

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課障害事業係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8301 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

かつしか しんせつ 電話案内 はなしょうぶコール
皆さまからよくいただくお問い合わせにお答えしています。 ご質問などがございましたら、お電話ください。
ご利用時間は午前8時から午後8時まで、年中無休です。
電話:03-6758-2222 ファクス:03-6758-2223