緑化について よくある質問

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ページ番号1009447  更新日 平成27年12月16日

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質問屋上緑化の補助について知りたいのですが。

回答

建築物の屋上や壁面に新たに緑化をおこなう方に補助金を支給しています。

補助金を受けるための条件

  1. 建築物が建っている敷地の面積が1,000平方メートル未満であること。
  2. 屋上または壁面に新たに緑化する面積が2平方メートル以上あること。

・屋上緑化:建築物の屋上または屋根のないベランダに植え込み地(植え込み地内に設置された池などを含みます。)及び100リットル(例えば、縦1メートル×横40センチメートル×高さ30センチメートル程度の大きさのプランター)以上のプランターに、樹木、草花などを植栽して屋上を緑化すること。
 

・壁面緑化:建築物の壁面に、ネットなどの補助器具を設置し(設置しない場合もあります。)つる性植物などをはわせて壁面を緑化すること。

【補助金額】
・屋上緑化補助金額: 1平方メートル当たり、20,000円または補助対象工事費の2分の1の金額のいずれか小さい金額。

・壁面緑化補助金額: 1平方メートル当たり、7,500円または補助対象工事費の2分の1の金額のいずれか小さい金額。

必ず工事前に、環境課緑化推進係(電話:03-5654-8239)にご相談ください。

FAQ-ID:3685

このページに関するお問い合わせ

環境課緑と花のまち推進係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 410番窓口
電話:03-5654-8239 ファクス:03-5698-1538
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