消費生活に関する相談について よくある質問

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ページ番号1009273  更新日 平成27年12月16日

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質問(架空請求)はがきで「支払請求通知」「未納料金請求書」「最終通告」等と記載されたものが届きました。裁判所へ訴え出ると記載されていますが、どうしたらいいですか。

回答

不安に思ったら消費生活センター(電話:03-5698-2311)へご相談ください。
「支払請求通知」、「未納料金請求書」、「最終通告」などのはがきが届くという相談が多く寄せられています。

  • このような架空の請求は、原則は無視することです。
    裁判所や消費生活センターなどの公的機関の名前で通知が届いたりすると不安になってしまいますが、通常は裁判所からの通知は封書で、はがきで届くことはありません。 
  • 裁判所からの通知には注意しましょう。
    覚えのない通知であっても、中には、悪質な業者が本当に裁判所に訴え出て、放っておくと、欠席裁判となり、あなたに不利な判決が出されてしまうことがあります。
    裁判所からの通知が正式なものかどうかを確認したい場合には、消費生活センターにご相談いただくか、裁判所に直接電話をして確認することもできます。その際は、裁判所の電話番号は自分で調べて連絡しましょう。(通知に書かれている電話番号は偽の番号であることも多いので不用意に連絡しないようにしてください)
  • 相手先に不用意に連絡をしてはいけません。
    至急連絡をするようにと書かれていますが、「連絡してくる人は、脈あり(お金を取れる)」と狙われてしまいます。相手の巧みな話術にのせられ、住所や名前、電話番号など個人情報を聞き出されてしまいます。強い口調で支払いを迫られ、余計に不安になってしまいます。
  • 請求内容に心当たりがあり、電話をかけて確認をしたい場合は、必ず、こちらの電話番号を非通知にしましょう。
    (ただし、非通知設定で電話をしてもつながらないことが多いので、そのような場合は悪質なものと考え、それ以上連絡をとるのはやめましょう。)
    また、相手は、こちらの名前、住所、電話、勤め先、家族の名前など、個人情報を巧みに聞き出そうとしますので、絶対に話をしてはいけません。

FAQ-ID:4375

このページに関するお問い合わせ

産業経済課消費生活センター
〒124-0012 葛飾区立石5-27-1
電話:03-5698-2316 ファクス:03-5698-2315
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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