消費生活に関する相談について よくある質問

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ページ番号1009271  更新日 平成27年12月16日

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質問クーリングオフの制度について知りたいのですが。

回答

クーリンングオフ「クーリング・オフ」制度とは、訪問販売や電話勧誘販売などで契約した場合に、一定期間は消費者が契約を解除することができる制度です。

クーリングオフ期間が8日間の例

  • 訪問販売(家庭訪問販売、SF催眠商法、キャッチセールス、アポイントメントセールスなど含む)
  • 電話勧誘販売
  • 特定継続的役務提供(エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)

クーリングオフ期間が20日間の例

  • 連鎖販売取引(マルチ商法)
  • 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法)

(注釈)ただし、自分から店に出向いて契約したり、通信販売などのように、広告を見て電話やインターネットにより契約をした場合など、原則としてクーリングオフ制度が使えない場合がありますので注意しましょう。
相手の会社が休みだからと思ってそのままにしておくと、クーリングオフの期間が過ぎてしまい、契約を取り消すことが出来なくなります。

FAQ-ID:4377

このページに関するお問い合わせ

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〒124-0012 葛飾区立石5-27-1
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