消費生活に関する相談について よくある質問

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ページ番号1009265  更新日 平成27年12月16日

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質問(振り込め詐欺)振り込め詐欺被害にあいましたが、被害者の救済はないのですか。

回答

振り込め詐欺救済法が施行されました。

振り込め詐欺などの犯罪被害金を、被害に遭われた方に分配するための法律が平成20年6月21日に施行されました。
金融機関が警察や被害者の通報を受けて、凍結した預金口座にお金が残っている場合、裁判をしなくても被害者にお金が分配されます。
ただし、一定の期間内に、被害に遭った方からの被害金支払いの申請が必要となります。心当たりのある方は、振り込み先の口座のある金融機関に連絡し、手続きの方法や時期などを確認してください。支払いの対象となる口座や手続きについては、預金保険機構のホームページで確認できます。
制度の詳細は消費生活センター(電話:03-5698-2311)にお問い合わせください。

FAQ-ID:4383

このページに関するお問い合わせ

産業経済課消費生活センター
〒124-0012 葛飾区立石5-27-1
電話:03-5698-2316 ファクス:03-5698-2315
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