国民健康保険について よくある質問

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ページ番号1008064  更新日 平成27年1月9日

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質問出産するのですが、出産費用に充てられる一時金などはありますか。

回答

被保険者が出産した場合、出産児一人につき42万円を支給します。なお、妊娠85日以上であれば死産・流産でも支給します。
出産育児一時金を出産費用に充てることができるよう、支給申請は原則として、世帯主の方に代わって分娩を行った医療機関等が行います。これにより出産育児一時金が医療機関等に直接支払われることになります(直接支払制度)。
ただし、直接支払制度を取り扱っていない医療機関等もありますので、各医療機関等にお問い合わせください。
直接支払制度を利用していない場合には、従来どおり、世帯主の方が出産育児一時金の支給申請をすることができます。申請に必要なものは、関連リンク「出産育児一時金」の直接支払制度を利用しない場合1のページをご確認ください。
申請期間は、出産した日の翌日から2年間です。

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このページに関するお問い合わせ

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電話:03-5654-8212 ファクス:03-5698-1509
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