駐輪について よくある質問

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ページ番号1009220  更新日 平成27年12月16日

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質問自分は自転車を店舗の敷地内に入れて置いたのに撤去されてしまった。不当なので、自転車を自宅まで持ってきて謝罪してください。

回答

葛飾区では、放置自転車整理区域内の駅広場、公道等に放置された自転車に、指導・誘導員が警告札を取り付け、1時間を経過してもそのまま放置されている場合、その自転車を撤去し、保管所に移送します。店舗や住居など民間の敷地内にある自転車に警告札を取り付けることはありません。
警告札を取り付ける際に、時間、場所を警告札に書き込み、放置自転車整理区域内の駅広場、公道等の上に自転車があったことを記録していますので、店舗等の敷地内にある自転車を撤去することはありません。また、警告札を取り付けて1時間以上経過しても、そのまま放置されている場合に撤去しますので、一時的に店舗の外に出ていた自転車を撤去することはありません。
指導・誘導員は、自転車がどこにあるかを基準に警告札を取り付けます。その自転車がそこに置かれる前にどこにあったかを知ることはできませんし、自転車の所有者・使用者がそこに置いたのか、別人がそこに移したのかも知るすべがありません。
葛飾区では、放置されたその方の自転車を費用をかけて撤去、保管、引き渡しをしておりますので、その費用の一部3,000円の手数料を、自転車の所有者・使用者にお支払いいただいております。

FAQ-ID:5425

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