まちづくりについて よくある質問

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ページ番号1009148  更新日 令和2年12月8日

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質問屋外広告物を掲出する際の手続きについて知りたい

回答

葛飾区内で、広告板・広告塔などの屋外広告物(基準内の自家用広告物を除く)を掲出しようとする場合は、許可が必要となります。都市整備部道路管理課で申請してください。
なお、禁止区域(屋外広告物の掲出ができない地域)がありますので、事前にご相談ください。

FAQ-ID:4780

このページに関するお問い合わせ

道路管理課占用監察係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 303番窓口
電話:03-5654-8379 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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