住所の届出・証明(住民票)について よくいただくお問い合わせ
葛飾区内で引越しました。どうすればいいのですか。
回答
新しく住所を定めた日から14日以内に、お近くの区民事務所または区役所戸籍住民課住民記録係で、ご本人または世帯主の方が、転居の手続きをしてください。※予定の日付での手続きはできません。
手続きに必要なもの
- 届出される方の本人確認書類をお持ちください。(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)・顔写真付き住民基本台帳カード・在留カード・特別永住者証明書等の官公署発行の写真付き証明書の中から1点。お持ちでない場合は、健康保険証、年金証書・年金手帳、預金通帳など2点。※本人確認書類は、有効期限のあるものについては有効期限内のもの、コピー不可。)が必要となります。
- マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードをお持ちの方は、転居する世帯全員のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードを持参してください。
- 転居する方の中に外国人住民の方がいらっしゃる場合は、外国人住民の方全員の在留カード等を必ずご持参ください。
- 区の行政サービスを利用している場合(国民健康保険証、介護保険証、お子さまの医療証等をお持ちの方)は、別に住所変更手続きが必要な場合があります。
- 届出人が本人または世帯主以外の代理の方の場合、本人または世帯主からの委任状が必要です。委任状については「住民異動届委任状」をご覧ください。
- 届出人が本人または世帯主以外の代理の方の場合、通知カードの券面記載変更の手続きについて、転居の委任とは別に委任が必要になります。詳細についてはお問い合わせください。
- マイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用の手続きについては本人または暗証番号を入力できる同一世帯員のみ可能です。ただし、署名用電子証明の手続きは本人のみ可能となります。
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FAQ-ID:4277
このページに関するお問い合わせ
戸籍住民課住民記録係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
住民票・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本の発行:03-5654-8191
転入・転出・転居・住基カード・公的個人認証に関すること:03-5654-8192
ファクス:03-5698-1594
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