東京都最低賃金
東京都最低賃金(地域別最低賃金)
時間額1,072円(令和4年10月1日適用)
東京都内の事業所で働くすべての労働者(パート・アルバイト等を含む)に適用されます。都内の事業所に派遣中の労働者にも適用されます。
東京都特定(産業別)最低賃金
特定(産業別)最低賃金は、労働条件の向上や事業の公正競争確保等の観点から、一般の東京都最低賃金よりも高い金額設定が必要と認められた産業について定められたものです。
- 地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金額が適用されます。
- 東京都最低賃金(地域別最低賃金)が全ての東京都特定(産業別)最低賃金を上回っていますので、東京都最低賃金 時間額1,072円が全ての業種に適用されます。
最低賃金の名称 | 時間額 | 直近の改正日 |
鉄鋼業 | 871円 | 平成26年3月23日 |
自動車・同附属品製造業 船舶製造・修理業 船用機関製造業 航空機・同附属品製造業 |
838円 | 平成24年2月18日 |
業務用機械器具製造業 電気機械器具製造業 情報通信機械器具製造業 時計・同部品製造業 眼鏡製造業 |
829円 | 平成22年12月31日 |
はん用機械器具製造業 生産用機械器具製造業 |
832円 | 平成22年12月31日 |
問い合わせ先
・東京労働局労働基準部賃金課 電話 3512-1614(直通)
・東京働き方改革推進支援センター 電話 0120-232-865
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〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか1階
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