【事前予約制】セーフティネット保証5号の認定

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ページ番号1005379  更新日 令和6年4月25日

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全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

セーフティネット保証5号認定について

対象業種については、以下の中小企業庁ホームページからご確認ください。
業種については日本標準産業分類(平成25年改定版)の「細分類」を基準とします。

認定申請の対象者

葛飾区に事業所(個人事業主は主たる事業所、法人は本店)がある中小企業者で、次のいずれかに該当する方。

(イ)最近3か月間の月平均売上高等が、前年同期(※1)に比べて5%以上減少していること。【様式第5-(イ)-(1)~(3)
 ※1 新型コロナウイルスの影響を受けた時期によらず前年同期と比較してください。

(ロ)製品等原価のうち20%を占める原油等(※2)の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。【様式第5-(ロ)-(1)~(3)
 ※2 「原油等」とは、原油及び石油製品(揮発油、灯油、軽油その他の炭化水素油(重油)及び石油ガス(液化したものを含む))を指します。プラスチックや合成繊維などの石油化学製品は含みません。。

認定要件の緩和について

時限的な運用緩和として、直近1か月の売上高等(※3)の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等(※4)の減少でも可。(認定基準緩和要件)【様式第5-(イ)-(4)~(6)
例)2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み
 ※3 最近1か月間の比較が適当でない場合は、最近6か月等の平均の売上高の各比較対象期間との比較も認めます。
 ※4 新型コロナウイルスの影響を受ける前の同月(原則2019年)と比較してください。

上記の規定に関わらず、業歴3か月以上1年1か月未満の場合、あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合は、お問い合わせください。

認定申請書

令和3年8月1日以降、申請書の様式が変更になりました。
以前の様式はご利用いただけないので、ご注意ください。

様式一覧

認定における面談・代理申請について

認定にあたっては中小企業診断士(認定相談員)との面談が必要となります。
必要書類がお揃いになりましたら、ご予約のうえ以下までお越しください。

場所:葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか面談室

金融機関が代理申請する場合は、委任状と代理人の職員証を必ずご持参ください。

書類の不足などで認定要件を満たしていることが確認できない場合は、認定を受けることができませんのでご注意ください。

セーフティネット保証5号認定に係る必要書類等

(1)認定申請書 1部(テクノプラザかつしか経営支援係窓口にあります)
(2)実印 【個人の場合】個人の印鑑登録印 【法人の場合】会社の印鑑登録印
(3)印鑑証明書 2通(現在、信用保証協会の利用があり、記載事項に変更のない場合は1通)
  *【個人の場合】個人の印鑑証明書 【法人の場合】法人の印鑑証明書
(4)登記簿謄本 2通(法人のみ必要、同上の場合は1通)
(5)決算書類一式 及び 確定申告書 1期分
(6)売上の減少がわかるもの(売上台帳、試算表等)
  * 兼業業種がある場合、細分類業種ごとに売上高が確認できるもの
(7)許認可証の写し 1部(営業に許認可等が必要な場合)

  * 様式(ロ)で申請をする方は次の書類を追加でお持ちください。
 ・売上・原材料費、製品原価が確認できる書類(試算表等)
 ・原油等の購入価格が確認できる資料(仕入台帳、領収証、納品書等)
 

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このページに関するお問い合わせ

産業経済課経営支援係
〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか1階
電話:03-3838-5556 ファクス:03-3838-5551
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。