子ども・子育て支援法に基づく特定子ども・子育て支援施設等の変更届・辞退届について

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ページ番号1021395  更新日 令和1年11月1日

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確認内容の変更

 子ども・子育て支援法(以下「支援法」といいます。)に基づき特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けた施設等(新制度へ未移行の幼稚園、認可外保育施設、認定こども園や幼稚園での預かり保育、一時預かり保育事業など)で、各事業の確認内容に変更が生じた場合、変更届のほか、葛飾区へ「特定子ども・子育て支援施設等の確認の内容変更届」のご提出が必要となります。

 支援法第58条の5に基づき、変更日から10日以内にお届けください。

 確認内容変更に必要な書類は、変更届書及び付表のほか、下の表のとおりです。

確認内容の変更届必要添付書類

 

設置者(法人)代表者変更

設置者の名称、主たる事務所の所在地変更 施設(事業所)名称・所在地変更 管理者(施設長)変更 役員変更
設置者が学校法人 法人の登記事項証明書、誓約書 法人の登記事項証明書

寄附行為

 

誓約書 役員一覧、誓約書

設置者が社会福祉法人

法人の登記事項証明書、誓約書 法人の登記事項証明書 定款 誓約書 役員一覧、誓約書
設置者が個人 個人業のため変更ではなく確認辞退となります なし なし 誓約書 役員一覧、誓約書
設置者が上の3者以外

法人の登記事項証明書、誓約書

法人の登記事項証明書 定款(ある場合) 誓約書 役員一覧、誓約書

 定款または寄附行為は、区長がインターネットなどで閲覧できる場合、アドレスの記載により添付を省略することができます。法人の登記事項証明は、変更後のものが必要なので、事後提出になります。(コピー不可)

 

また、次表は各事業毎の届け出先一覧です。届出ごとの必要書類は、各事業の所管にお問い合わせください。

各事業の変更届提出先一覧(確認申請の変更届はすべて葛飾区子育て施設支援課へ提出してください)

事業名

所管部署と届け出先

幼稚園(特定教育・保育施設以外の幼稚園)

葛飾区子育て施設支援課

預かり保育(教育時間外に在園児を預かる事業で、東京都へ児童福祉法第34条の12第1項による届出を行った事業)

東京都福祉保健局(提出先は葛飾区子育て施設支援課)

預かり保育(教育時間外に在園児を預かる事業で、東京都へ児童福祉法による届出は行っていない事業)

なし

認可外保育施設(東京都認証保育所) 東京都福祉保健局(提出先は葛飾区子育て施設支援課)
認可外保育施設(東京都認証保育所以外)

東京都福祉保健局

一時預かり事業(専用の部屋で在園児以外の子どもを預かる事業で、東京都へ児童福祉法第34条の12第1項による届出を行った事業)

東京都福祉保健局(提出先は葛飾区子育て施設支援課)

 ご不明な点がありましたら、子育て施設支援課施設支援係へお問い合わせください。

 

確認の辞退

 認可外保育施設から認可保育所に移行する、新制度に移行していなかった幼稚園が新制度へ移行する時などは、特定子ども・子育て支援施設等の確認を辞退していただく必要があります。移行の場合で、現在の在園児をそのまま在園させる場合、届書のみの提出となります。辞退する日の1か月前までに子育て施設支援課施設支援係へ書類をご提出ください。

 事業をやめる場合も確認の辞退の届出をいただきますが、利用している子どもたちの引受先を事業者が明らかにする必要があります。まずは事業の所管部署へお問い合わせください。

 

 

このページに関するお問い合わせ

子育て施設支援課施設支援係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8595 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。