タイトル 早めに相談! 新型コロナウイルスに関する健康相談 発熱や咳、だるさなどがある方  まずはかかりつけ医に電話相談してください。かかりつけ医がいない・休診の場合は下記の窓口へ相談してください。 ・(東京都)発熱相談センター  電話03‐5320‐4592 (毎日/24時間) ・(葛飾区)新型コロナ受診相談窓口 電話03‐3602‐1376 (月〜金曜日(祝日を除く)/午前8時30分〜午後5時15分) タイトル 令和3年度特別区民税・都民税(住民税)の申告期限延長のお知らせ 【申告期限】 4月15日(木曜日) 【受付場所】  3月15日(月曜日)まで 区民ホール(区役所2階) 3月16日(火曜日)から 税務課(区役所3階321番) ≪ご注意ください≫  申告が3月16日(火曜日)以降になると当初の個人住民税額決定や各種保険料などの算定に間に合わない場合があります。  申告の準備が整い次第お早めに、なるべく郵送での提出をお願いします。 【担当課】 税務課 電話03‐5654‐8550 タイトル 1月8日〜2月7日に営業時間短縮をした飲食店などの方へ 感染拡大防止協力金を1店舗につき10万円支給します 【対象】 次の全てに該当する区内に飲食店などを有する中小企業(みなし大企業を除く)・個人事業主 ▲1月8日(準備期間を要する店舗については1月12日までに短縮を開始)〜2月7日の期間中、午前5時から午後8時の間に営業時間を短縮した ▲区の感染症拡大防止対策ステッカー(右図)の交付を受けた店舗(申請受付は終了しました) 【必要書類】 前回までと必要書類が異なりますのでご注意ください。 ▲申請書兼請求書  ▲誓約書  ▲振込先の通帳の写し(カナ表記が確認できるページ) ▲営業時間短縮要請前から営業活動を行っていることが分かる書類(税務署の収受印が押印してある確定申告書など) ▲飲食店営業許可証の写し ▲営業時間短縮の状況が確認できる書類(店頭の貼紙の写真など) ▲本人確認書類の写し(運転免許証や保険証など) 【申請方法】 郵送で3月31日(水曜日)(必着)まで。 【申請書配布場所】 申請書は3月8日(月曜日)から配布します。 テクノプラザかつしか(青戸7‐2‐1)、区民ホール(区役所2階)、区民事務所、地区センター  区ホームページからも取り出せます。 【申請・担当課】  〒125‐0062青戸7‐2‐1テクノプラザかつしか内商工振興課 電話03‐3838‐5559 タイトル 国民健康保険に加入している方へ 新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の適用期間を延長します  支給を受けるためには申請が必要です。申請には一定の要件を満たしている必要があります。申請する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。 【対象】 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができない方 ※給与などの支払いを受けている方に限ります。個人事業主やフリーランスの方は対象となりません。 【適用期間】 令和2年1月1日〜3年6月30日(3年3月31日から延長になりました)に療養のため労務に服することができない期間(入院が継続する場合などは、最長1年6カ月まで) 【支払期間】 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間 【支給額】  直近の継続した3カ月間の給与収入合計額÷就労日数×支給対象となる日数×3分の2 ※給与などの全部または一部を受けることができる場合は、支給額を調整します(支給されない場合もあります)。 【担当課】 国保年金課 電話03‐5654‐8212 タイトル 介護保険料の減免 申請期限が近づいています。お早めにご相談ください。  申請方法など、詳しくは区ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。 【申請期限】 3月31日(水曜日)(必着) 【対象の保険料】 令和2年2月分〜3年3月分 【対象】 全額免除 新型コロナウイルス感染症で、同一世帯の主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った65歳以上の方 一部減額または全額免除 新型コロナウイルス感染症の影響で、同一世帯の主たる生計維持者の事業収入などが減少し、次の全てに該当する65歳以上の方 ▼主たる生計維持者の事業収入などの減少額(保険金、損害賠償などにより補填されるべき金額を控除した額)が令和元(2019)年の当該事業収入などの金額の10分の3以上 ▼主たる生計維持者の減少した事業収入などに係る所得以外の令和元(2019)年の合計所得額が400万円以下 【申請・担当課】 介護保険課 電話03‐5654‐8249 タイトル 国民健康保険料の減免 申請期限が近づいています。お早めにご相談ください。  収入状況を伺った上で減免のご案内をしますので、必ず事前に電話でお問い合わせください。 【申請期限】 3月31日(水曜日)(必着) 【対象の保険料】 原則、令和2年2月分〜3年3月分 【対象】 全額免除 新型コロナウイルス感染症で、主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯 一部減額 新型コロナウイルス感染症の影響で、主たる生計維持者の事業収入などが減少し、次の全てに該当する世帯 ▼主たる生計維持者の事業収入などの減少額(保険金、損害賠償などにより補填されるべき金額を控除した額)が令和元(2019)年の当該事業収入などの金額の10分の3以上 ▼主たる生計維持者の令和元(2019)年の合計所得額が1,000万円以下 ▼主たる生計維持者の減少した事業収入などに係る所得以外の令和元(2019)年の合計所得額が400万円以下 【申請・担当課】 国保年金課 電話03‐5654‐8213