区の情報を スマホで入手しよう! 葛飾区総合アプリ 右のQRコードからココシルをインストールし、葛飾区総合アプリを選択。 タイトル 令和3年度の主な税制改正 働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しするなどの観点から税制改正が行われます。 【担当課】 税務課 電話03‐5654‐8550 ●給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替  給与所得控除および公的年金等控除の控除額が一律10万円引き下げられ、基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。 給与 給与所得控除 ▲10万円 給与所得控除などから基礎控除へ振替 基礎控除等 +10万円 (×税率) 税額 フリーランス、請負、起業などによる収入 必要経費 給与所得控除などから基礎控除へ振替 基礎控除等 +10万円 (×税率) 税額 公的年金など 公的年金等控除 ▲10万円 給与所得控除などから基礎控除へ振替 基礎控除等 +10万円 (×税率) 税額 給与所得と年金所得の両方がある方については、調整措置が講じられます (1)基礎控除・調整控除の改正  控除額が10万円引き上げられます。ただし、所得が2,400万円を超える場合は段階的に引き下げられます。また、2,500万円を超える場合は基礎控除と調整控除の適用がなくなります。 所得割の納税義務者の前年の合計所得金額 2,400万円以下 改正後 43万円 改正前 33万円(所得制限なし) 所得割の納税義務者の前年の合計所得金額 2,400万円超2,450万円以下 改正後 29万円 改正前 33万円(所得制限なし) 所得割の納税義務者の前年の合計所得金額 2,450万円超2,500万円以下 改正後 15万円 改正前 33万円(所得制限なし) 所得割の納税義務者の前年の合計所得金額 2,500万円超 改正後 適用なし 改正前 33万円(所得制限なし) (2)給与所得控除の改正  控除額が一律10万円引き下げられ、給与収入が850万円を超える場合に、控除額の上限が195万円に変更されます。 (3)公的年金等控除の改正  控除額が一律10万円引き下げられます(公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が1,000万円〜2,000万円の場合は20万円、2,000万円を超える場合は30万円)。 ●所得金額調整控除の新設(給与所得から控除)  給与所得控除・公的年金等控除の見直しにより、子育て・介護を行う世帯や、給与収入と年金収入の両方がある場合、原則増税とならないための控除が設けられました。 (1)介護・子育て世帯に対する調整措置  給与収入金額が850万円を超え、次に該当する方が対象です。  ▼本人が特別障害者である  ▼特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる  ▼23歳未満の扶養親族がいる 控除額 (給与収入金額(上限1,000万円)−850万円)×10% (2)給与所得と年金所得の両方を有する方の調整措置  給与所得控除後の給与金額(A)と公的年金などに係る雑所得の金額(B)の合計額が10万円を超える方が対象です。 控除額 A(上限10万円)+B(上限10万円)−10万円 (1)と(2)の両方に該当する場合は、(1)の控除後に(2)の金額が控除されます。 ●非課税基準、扶養親族などの合計所得金額要件などの改正  給与所得控除、公的年金等控除、基礎控除の改正に伴い、以下のとおり変更されます。 要件など 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 改正後 48万円以下 改正前 38万円以下 要件など 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 改正後 48万円超133万円以下 改正前 38万円超123万円以下 要件など 勤労学生の合計所得金額 改正後 75万円以下 改正前 65万円以下 要件など 家内労働者等特例(必要経費最低保障額) 改正後 55万円 改正前 65万円 要件など 寡婦およびひとり親に係る生計を一にする子の総所得金額等 改正後 48万円以下 改正前 38万円以下 要件など 雑損控除に係る親族の総所得金額等 改正後 48万円以下 改正前 38万円以下 要件など 障害者・未成年者・寡婦およびひとり親に対する非課税措置の合計所得金額 ※ 改正後 135万円以下 改正前 125万円以下 要件など 均等割の非課税限度額の合計所得金額 同一生計配偶者または扶養親族がない方 改正後 35万円+10万円 改正前 35万円 同一生計配偶者または扶養親族がある方 改正後 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)の人数+10万円+21万円 改正前 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)の人数+21万円 要件など 所得割の非課税限度額の総所得金額等 同一生計配偶者または扶養親族がない方 改正後 35万円+10万円 改正前 35万円 同一生計配偶者または扶養親族がある方 改正後 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)の人数+10万円+32万円 改正前 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)の人数+32万円 要件など 青色申告特別控除の控除額 改正後 55万円 ただし、一定の要件を満たす場合は65万円 改正前 65万円 ※これまでは「障害者・未成年者・寡婦および寡夫」だったものが「障害者・未成年者・寡婦およびひとり親」に変更となります。 ●ひとり親控除の新設、寡婦(夫)控除の改正  「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を解消するために、以下の措置が講じられます。 (1)ひとり親控除について  婚姻の有無や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する合計所得金額が500万円以下の全ての単身者に「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。 (2)寡婦控除の改正  (1)以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を持つ寡婦にも、合計所得金額500万円以下の所得制限が設定されます。 (3)個人住民税の非課税措置  前年の合計所得金額が135万円以下である寡婦およびひとり親の個人住民税を非課税とします。 現行 所得 500万円 ひとり親 〈未婚のひとり親〉 寡夫 寡婦 扶養親族(子以外)あり 扶養親族なし (個人住民税に係る控除額) 26万円(所得税27万円) 特別寡婦 (個人住民税に係る控除額) 30万円(所得税35万円) 改正後 所得 500万円 ひとり親 (個人住民税に係る控除額) 30万円(所得税35万円) 寡婦 扶養する子なし 特別寡婦 (個人住民税に係る控除額) 26万円(所得税27万円) ※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とする ●新型コロナウイルス感染症対策による改正 ▼入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除の特例  新型コロナウイルス感染症の影響により、中止などとなった対象となる文化芸術・スポーツイベントのチケットを購入した個人がチケット代金の払い戻しを受けない場合、その金額(20万円まで)を寄附金とみなし、所得税と個人住民税の控除が適用されます。 ▼消費税増税に伴う控除期間が13年の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用要件の弾力化にかかる対応  新型コロナウイルス感染症の影響により、入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、令和3年12月31日までに入居し、下記の要件を満たしていれば税額控除が適用されます。 【要件】 注文住宅新築の契約を令和2年9月30日まで(分譲・既存住宅の取得、増改築の場合は11月30日まで)にしていること。 タイトル 持ち込み食品などの放射性物質検査を行っています(要予約)。詳しくは区ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。 【申し込み・担当課】 消費生活センター(立石5‐27‐1ウィメンズパル内) 電話03‐5698‐2316