スマートフォンアプリ「カタログポケット」で電子書籍版広報かつしかを、多言語で読んだり聞いたりすることができます。 タイトル 8月は道路ふれあい月間です 誰もが安心して利用できる道路にしましょう 【担当課】 道路管理課 電話03‐5654‐8381 道路は皆さんの大切な公共財産です。安全で通行しやすい道路環境を守るために、ご協力をお願いします。 店頭看板・置き看板の設置 ▲商品のはみ出し ▲荷物の放置 ▲自転車の放置 ▲プランターや植木鉢の設置  看板や商品などで道がふさがれてしまうと、特に高齢の方や障害のある方にとって危険です。  また、災害時に避難路をふさぎ、消防車・救急車などの通行の妨げになります。 のぼり旗の設置  のぼり旗を道路上やガードパイプに取り付けると、自転車やオートバイなどの視界をさえぎり、衝突など交通事故の原因になります。 タイトル 商店街での巡回指導  商店街で道路上に看板や商品などを置いている店舗に対しては、区と警察が合同で定期的に巡回指導しています。 道路に看板を出さないように! すみません、すぐに片付けます タイトル 道路占用許可  道路の上空に看板・日よけを設置する場合や、足場などを道路上に設置する場合は、事前に許可を受ける必要があります。設置を予定している方は道路管理課へお問い合わせください。なお、物件によっては許可を受けられない場合があります。 タイトル 道路の段差解消  道路と敷地の段差を解消するために、足場になるブロックなどを道路に置くことはできません。段差を解消するためには自費工事承認申請をして、切り下げ工事をする必要があります。切り下げ工事を予定している方は道路管理課へお問い合わせください。なお、工事の内容や周辺道路の状況によっては承認を受けられない場合があります。 タイトル 高齢の方や障害のある方へ 紙おむつなどを支給・補助します  紙おむつの支給 対象を拡大しました  申請後、支給決定者に郵送するパンフレットの中から、希望のおむつなどを選んで注文してください。 【対象】 区内在住で常時失禁状態にあり、次のいずれかに該当する方 @本人および同居する世帯全員の住民税が非課税で要介護度が2以上の方(40〜64歳で特定疾病により認定を受けている方を含む) 拡大 A本人および同居する世帯全員の住民税が非課税の65歳以上で、身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2度をお持ちの方 拡大 B本人および同居する世帯全員の住民税が非課税の65歳以上で、脳性まひまたは進行性筋萎縮症の方 拡大 C3〜64歳で身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2度をお持ちの方(所得制限あり) D3〜64歳で脳性まひまたは進行性筋萎縮症の方(所得制限あり) おむつ使用料の一部補助 【対象】紙おむつの支給対象者で、入院などにより区が支給する紙おむつを使用できない方(要介護度により補助額が異なります)  8月はおむつ使用料の請求月のため、補助を受けている方は、8月20日(木曜日)までに請求してください。 いずれも  申請月分から支給または補助します。さかのぼって適用することはできません。申請方法など、詳しくはお問い合わせください。 【申請書配布・申請・担当課】 ▼@〜Bに該当する方  高齢者支援課(区役所2階201番) 電話03‐5654‐8259 ▼C・Dに該当する方  障害福祉課(区役所2階201番)  電話03‐5654‐8301 タイトル みんなでいっしょに自然の電気 参加者募集 東京都では太陽光や風力などの自然を活用した電気をお得に利用できるキャンペーンを実施しています。多くの方が参加するほど、電気代がお得になります。 参加登録をしても、契約切り替えの義務はありません。 ●キャンペーンの流れ● @9月30日(水曜日)までに専用ウェブサイトから参加登録してください。 A10月上旬以降に料金メニューの見積もりが届きます。 B11月3日(火曜日・祝日)までに契約を切り替えるか検討してください。  詳しくは、みんなでいっしょに自然の電気ホームページをご覧ください。 みい電 検索 【問い合わせ】みんなでいっしょに自然の電気 キャンペーン事務局 電話0120‐267‐100 携帯電話からかける場合 電話0570‐058‐100 いずれも月〜金曜日(祝日除く) 午前10時〜午後6時 【担当課】 環境課